ホーム > 子ども・教育 > 子育て支援 > 医療費助成・各種手当 > 特別児童扶養手当 > 特別児童扶養手当(受給中の方) > 特別児童扶養手当のよくある質問(受給中編)
ここから本文です。
更新日:2024年5月22日
有期月の2か月前までに送付します。例えば、有期再認定月が11月の場合は、9月末から10月初旬に送付します。
かかりつけ医が明石市からお渡しした診断書様式と同じものをお持ちであれば、それを使用していただいても構いません。
有期再認定においては、過去2年以内に実施した検査結果を用いてください。ただし、診断書については、2か月以内に作成されたものが有効となりますのでご注意ください。
有期期限が満了する2か月前(3月有期の場合は1月下旬から2月上旬)に診断書の様式などのお知らせをお送りしますので、期限内(3月有期の場合は3月末まで)に必ず提出してください。
診断書での有期更新は、診断書の診断日(記入日)を基準としているため、診断書の記入日の翌月分からが支給審査の対象になります。そのため、提出した診断書により、増額・減額・非該当となった場合は、診断書記入日の翌月分(10月に診断書を記入した場合は11月分)の手当から増額・減額・非該当の対象になります。
診断書や手帳の写しを期限までに提出できない場合は、必ず児童福祉課までご連絡ください。事前連絡がなかった場合は、診断書または手帳を提出した月まで手当が支給されません。また、診断書の提出時に、遅延理由書を併せて提出いただきます。
提出が遅れる旨の事前連絡をし、かつ、遅延理由が請求者の責めに帰さないやむを得ない理由に該当すると認められれば、不支給期間は発生しません。なお、仕事の都合などで診断書や手帳の入手・提出が遅れた場合は、やむを得ない事由に該当すると認められない可能性がありますのでご注意ください。
(やむを得ない理由の例)
すぐに診断書作成を依頼したが、検査予約が埋まっており、診断書の入出遅れた。
すぐに手帳の更新手続を行ったが、有期期限までに交付されなかった。
所得制限により支給停止となっている場合は、診断書や手帳の写しの提出を省略することができます。ただし、所得の更正などにより支給停止が解除されても、有期再認定請求をしていない場合は手当の支給が再開しません(診断書や手帳の写しを提出した月の翌月分から手当の支給が再開します。)。
毎年8月上旬に所得状況届をお送りしますので、所得状況届に同封するお知らせに記載された提出期限までに提出してください。
8月以降の手当が受給できなくなります。また、未提出のまま2年が経過すると、時効で受給資格が消滅します。
手続が必要です。詳しくは、児童福祉課(078-918-5027)へご連絡ください。
お問い合わせ