更新日:2024年7月30日
特別児童扶養手当(受給中の方)
特別児童扶養手当を受給中の人は、次のような手続が必要です。
また、特別児童扶養手当についてのよくある質問もあわせてご覧ください。
お知らせ
令和6年7月から、国の制度改正により「特別児童扶養手当証書」が廃止されました。今後、証書に代わる証明書類として「特別児童扶養手当受給証明書」の発行を予定していますが、詳細は決定次第ホームページ等でお知らせします。
所得状況届
所得状況届は、8月以降引き続き特別児童扶養手当を受給できる要件にあるかどうかを確認するために必要な手続です。
※この届出がないと8月分以降の手当の支給が受けられなくなります。
※未提出のまま2年が経過すると、時効で受給資格が消滅します。
提出が必要な人
- 特別児童扶養手当の受給資格がある人(支給停止中の人を含む。)
手続の時期
- 8月上旬に所得状況届をお送りします。
- 提出期限(所得状況届に同封するお知らせに記載)までに提出してください。
提出する書類
- 所得状況届
- 手当証書(支給停止中の人は不要)
- その他必要書類(1.と2.以外の書類の提出が必要な人については、所得状況届に同封するお知らせにその旨を記載しています。)
ページの先頭へ戻る
有期再認定請求
特別児童扶養手当の認定に1年から数年程度の有期期限(3月、7月、11月のいずれか)が設けられる場合は、有期再認定書類(診断書または更新後の手帳)を提出しなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
提出が必要な人には、有期期限が満了する2か月前(3月有期の場合は2月上旬)にお知らせしますので、期限内に必ず提出してください。期限内に提出のない場合には、手当が受給できなくなる場合があります。
提出が必要な人
- 認定に有期期限が設けられている人(有期期限は手当証書に記載しています。)
提出する書類
- 診断書または更新後の手帳(身体障害者手帳・療育手帳)
- 遅延理由書(有期期限までに診断書または手帳が提出できない場合)
- 診断書または手帳を有期期限までに提出できない場合は、必ず事前に児童福祉課へご連絡ください。事前連絡がなかった場合は、診断書または手帳を提出した月まで手当が支給されません。
- 診断書での有期更新は、診断書の診断日(記入日)を基準としているため、診断書の記入日の翌月分からが支給審査の対象になります。そのため、提出した診断書により、増額・減額・非該当となった場合は、診断書記入日の翌月分(10月に診断書を記入した場合は11月分)の手当から増額・減額・非該当の対象になります。
ページの先頭へ戻る
その他の手続
次のような場合は手続が必要です。
詳しくは、児童福祉課(078-918-5027)へご連絡ください。
- 兵庫県外の市区町村または神戸市に転出したとき
- 兵庫県内の市区町村(神戸市を除く。)に転出したとき
- 兵庫県外の市区町村または神戸市から転入したとき
- 兵庫県内の市区町村(神戸市を除く。)から転入したとき
- 氏名を変更したとき
- 手当の受取口座を変更するとき
- 障害の程度が重度になったとき
- 手当の対象となる児童が施設に入所したとき
- 受給者または手当の対象となる児童が死亡したとき
- 離婚などにより児童の監護者が変更したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- 所得状況に変更があったとき(修正申告をした場合など)
ページの先頭へ戻る