ホーム > 子ども・教育 > 子育て支援 > 医療費助成・各種手当 > 特別児童扶養手当 > 特別児童扶養手当(受給中の方)
ここから本文です。
更新日:2024年11月8日
特別児童扶養手当を受給中の人は、次のような手続が必要です。
また、特別児童扶養手当についてのよくある質問もあわせてご覧ください。
令和6年7月から、国の制度改正により「特別児童扶養手当証書」が廃止されました。今後、特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」を発行します。
発行を希望される方は、郵送か窓口でご申請ください。
申請後、兵庫県より「特別児童扶養手当受給証明書」が発行されますので、後日受給者宛に送付いたします。ただし以下のような方には証明書を交付できません。
・所得制限限度額超過等により「全部停止」となっている方
・新規に認定請求をされた方で、まだ受給が決定していない方
・有期再認定期間の更新をされた方で、まだ受給が決定していない方
・所得状況届を提出している方で、まだ受給の継続が確定していない方 など
特別児童扶養手当受給証明申請書(記入例)(PDF:246KB)
所得状況届は、8月以降引き続き特別児童扶養手当を受給できる要件にあるかどうかを確認するために必要な手続です。
※この届出がないと8月分以降の手当の支給が受けられなくなります。
※未提出のまま2年が経過すると、時効で受給資格が消滅します。
特別児童扶養手当の認定に1年から数年程度の有期期限(3月、7月、11月のいずれか)が設けられる場合は、有期再認定書類(診断書または更新後の手帳)を提出しなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
提出が必要な人には、有期期限が満了する2か月前(3月有期の場合は2月上旬)にお知らせしますので、期限内に必ず提出してください。期限内に提出のない場合には、手当が受給できなくなる場合があります。
注意事項
次のような場合は手続が必要です。
詳しくは、児童福祉課(078-918-5027)へご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ