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更新日:2024年2月2日

特別児童扶養手当のよくある質問(新規申請編)

  1. 診断書の作成できる医療機関に指定はありますか。
  2. かかりつけ医がない場合、医療機関を紹介してもらえますか。
  3. 身体障害者手帳または療育手帳を取得予定ですが。手帳が交付されてから申請すればよいですか。
  4. 身体障害者手帳または療育手帳を持っている場合は、診断書を省略できるとのことですが、どのような場合に省略できますか。
  5. 知的障害用の診断書に記載する知能・発達検査の結果に有効期限はありますか。
  6. 扶養義務者の範囲を教えてください。

1.診断書の作成できる医療機関に指定はありますか。

医療機関に指定はありません。かかりつけ医等に相談してください。

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2.かかりつけ医がない場合、医療機関を紹介してもらえますか。

児童福祉課から病院を紹介することはできません。インターネット検索等でご自身でお調べください。

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3.身体障害者手帳または療育手帳を取得予定ですが、手帳が交付されてから申請すればよいですか。

手帳がなくても診断書による申請が可能です。特別児童扶養手当の認定後に手帳を交付されましたら、内容について児童福祉課までご連絡ください。増額の対象や次回の有期再認定請求時の提出書類が変わる可能性があります。

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4.身体障害者手帳または療育手帳を持っている場合は、診断書を省略できるとのことですが、どのような場合に省略できますか。

障害の程度が「A」の療育手帳をお持ちの場合は、診断書の提出を省略できます。身体障害者手帳をお持ちの場合は、事前相談時に児童福祉課へご相談ください。

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5.知的障害用の診断書に記載する知能・発達検査の結果に有効期限はありますか。

新規申請時において過去1年以内に実施した検査結果を用いてください。ただし、診断書については、2か月以内に作成されたものが有効となりますのでご注意ください。

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6.扶養義務者の範囲を教えてください。

請求者と生計を同一にしている直系血族(父母、祖父母、子、孫等)と兄弟姉妹をいいます。住民票上別世帯であっても、生計が同一である場合は扶養義務者になります。

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お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027