更新日:2024年11月7日
特別児童扶養手当(新規申請をお考えの方)
身体または精神に重度・中度の障害(軽度の障害は除く)のある児童を監護する人(父母など)に対して手当を支給する制度です。
目次
- 対象となる人
- 手当の額
- 支払日
- 手当を受けるための手続
- 所得制限
- よくある質問
1.対象となる人
20歳未満で身体又は精神に障害等級表(PDF:227KB)に該当する程度の障害のある児童を監護する人(父母など)
※障害のある児童を監護する人(父母など)のうち、所得の高い人が請求者となります。
障害等級表
(PDF:223KB)
手当が支給されない場合
次の場合は、手当が支給されません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
- 対象となる児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 対象となる児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
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2.手当の額(児童1人につき)
※手当額は全国消費者物価指数の変動により改定が行われます。
※手当を受けようとする人及びその配偶者並びに扶養義務者の所得額が所得制限限度額以上の場合は、手当は支給されません。所得制限については、ここからご確認ください。
令和6年4月~
- 特別児童扶養手当1級(重度障害児)・・・月額55,350円
- 特別児童扶養手当2級(中度障害児)・・・月額36,860円
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3.支払日
- 11月11日(8月~11月分)
- 4月11日(12月~3月分)
- 8月11日(4月~7月分)
※支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日に当たるときは、その前日が支給日になります。
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4.手当を受けるための手続
1.事前相談
- 手当の制度(受給資格や所得制限など)や必要書類をご案内します。
- 事前相談の際に、診断書の様式をお渡しします。
- 身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、診断書の提出を省略できることがあります。詳しくは、事前相談の際にご確認ください。
2.診断書等の作成
- 事前相談の際にお渡しした診断書を、かかりつけ医に作成してもらってください。
3.請求
- 下記の必要書類を児童福祉課の窓口に提出してください。
- 提出の際に、請求書類をご記入いただきます。
注意事項
- 手当は、請求日の翌月分から支給されます。(請求書の記載事項や必要書類に不備がないことが確認でき、受付が完了した日が請求日となります。)
- 書類などに不備があり、正当な理由なく市が指定する期限までに提出などがない場合は、請求を却下する場合があります。
- すべての書類が揃っていないと請求を受付できません。
必要書類
(1)請求者と対象児童が記載された戸籍謄本(請求時点で1か月以内に交付されたもの)
(2)診断書(請求時点で2か月以内に交付されたもの)
- 障害の種類によって様式が異なります。(診断書の様式は、事前相談時にお渡しします。)
(3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、診断書の提出を省略できることがあります。詳しくは、事前相談の際にご確認ください。
(4)請求者名義の預金通帳
- 手当の振込先となる金融機関の預金通帳をご持参ください。
- 請求者名義以外の通帳は使用できません。
- ウェブ通帳の場合は、銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人が記載されたもの(ウェブサイトを印刷したものなど)をご持参ください。※一部のネット銀行は使用できません。
(5)請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童全員分の個人番号が分かる書類
- お手元にない場合などは、明石市で補記することも可能です。
(6)請求者の運転免許証など顔写真付きの身分証明書
- 顔写真がない身分証明書の場合は2種類以上必要です。
(7)委任状(請求者に代わって配偶者が請求する場合のみ)
(8)その他
別居監護の申立(請求者が対象児童と別居している場合のみ)
- 民生委員、寄宿舎の長、学校長などの証明が必要となります。
- 申立書の様式は事前相談の際にお渡ししますので、ご相談ください。
- 対象児童のいる世帯全員の住民票を添えて申し立ててください。
養育事実の申立(請求者が父母以外(祖父母など)の場合のみ)
- 民生委員の証明が必要となります。
- 様式は事前相談の際にお渡ししますので、ご相談ください。
介護事実の申立(児童を監護する父母の両方の所得がゼロの場合のみ)
- 様式は事前相談の際にお渡ししますので、ご相談ください。
4.審査・認定
- 提出された書類は、明石市から兵庫県に提出します。
- 兵庫県が審査・認定します。
- 審査結果は、明石市から請求者に書面で通知します。
- 請求から認定までは数か月かかります。
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5.所得制限
手当を受けようとする人と配偶者・扶養義務者(※)の前年の所得が所得制限限度額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当が支給されません。毎年所得状況の審査を行います。
(例)令和6年8月分から令和7年7月分までの手当→令和5年中の所得で手当の支給可否を審査
※扶養義務者とは、請求者と同居し、生計を同じくしている直系血族および兄弟姉妹をいいます。
所得制限限度額
(PDF:86KB)
所得金額の計算方法
A:年間収入金額-必要経費
- 給与所得者(確定申告をした人を除く。)の場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。
- 確定申告をした場合は、確定申告書の所得金額の合計です。
B:その他の控除額
(PDF:32KB)
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新規申請に当たってのよくある質問はここからご確認ください。
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