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更新日:2023年12月2日
兵庫県工業立地の適正化に関する条例(昭和46年条例第64号)により、一定規模以上の工場の設置(新設、増設)をしようとするときは、工場用地の取得前又は工事の開始の日の91日前までに届出が必要です。
製造業又は電気、ガス、熱供給業のうち生産設備を有する工場。
工場を設置(借地に設置する場合も含む。)しようとする工場用地(埋立予定地を含む。)が1,000平方メートル以上であるとき。
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(1)工場設置届出書および同附属説明書
工場用地の取得前又は工場の設置のための工事の開始の日の90日前まで。
(届出の内容により期間短縮が可能です。ただし、短縮できる期間に制限があります。工場用地の取得とは、地主もしくは、地方公共団体と企業者との用地売買(借地)契約が成立した時点をいいます。又、工事の開始の日とは、埋立、整地、盛土など工場建設に当たって最初に必要となる工事着手の時をいい、造成済の土地を取得したときは、取得した工場の側で実施する盛土、基礎工事などがこれに当たります。)
(2)工場完成届出書
届出に係る工場が完成したときは、操業を開始する日までに提出してください。
(1)工場を新設・変更(増設)する場合
新設する場合及び変更する場合には、「工場設置届出書」、「工場設置届出書付属説明書」(「事業計画説明書」及び「生産工程図」が含まれています)、(ア)おおむね10,000分の1地図に朱色で工場施設の位置を図示したもの及び(イ)工場の主要施設の配置の計画図を提出してください。
様式13号「工事着手期間短縮願」については、期間の短縮をする場合のみで結構です。
※(イ)については、書式は任意です。
(2)氏名の変更・工場承継の場合
工場の氏名の変更・本社名の変更、住所表示の変更があった場合には「氏名等変更届出書」を、または会社の合併・事業譲渡・相続等で工場の承継が起こった場合には「工場承継届出書」を提出してください。
(3)完成届出について
「工場完成届出書」は、工事の完了後から事業開始までの間に提出してください
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