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更新日:2023年12月2日
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場を設置(新設・増設)しようとする場合には、各種届出が必要になります。
対象となる工場
製造業または電気ガス熱供給業のうち生産設備を有するもので敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上の工場。
これらの条件をみたす工場は「特定工場」と呼ばれます。
工場を新設または増設をする場合は、原則として工事着工の91日前までに届出が必要です。
(届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ、新設、変更の工事等ができない
ことになっています。ただし、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、最短30
日まで制限期間の短縮が認められます。)
基準
工業立地の適正化に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出についての詳細
対象となる工場
原則として、工場用地の取得前または工場設置のための工事着工の91日前までに届出が必
要です。ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を31日前までに短縮すること
ができます。
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