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更新日:2022年8月1日
調停調書や公正証書などの債務名義で養育費の取決めをしたけれど、実際に受け取ることができていない場合に、養育費を受け取るべき人が裁判所でする差押え等の手続の費用を補助します。
以下のすべてにあてはまる人
電話・FAX・メール等でご連絡いただくか、市民相談室窓口までお越しください。
専用ダイヤル:078-918-5240
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