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更新日:2022年9月1日
養育費が支払われないときに、養育費を支払うべき義務者に対して、市が働きかけをし、それでも支払いがない場合に、養育費を受け取るべき人に対して、市が立替払い(最大3か月分、上限月額5万円)をした上で、義務者に対して督促をします。
以下のすべてにあてはまる人
①申込時にひとり親家庭であり、こどもが明石に住んでいる
②調停調書や公正証書などの債務名義で養育費の取決めをしている
③前月分の養育費を受け取れていない
電話・FAX・メール等でご連絡いただくか、市民相談室窓口までお越しください。
専用ダイヤル:078-918-5240
~お気軽にご相談ください~
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