ここから本文です。
更新日:2025年1月27日
「明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例」が令和3年12月に成立しました。この条例に基づき、旧優生保護法被害者等へ支援金を支給しています。
(パンフレット)旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例(PDF:9,426KB)
(【ルビ有り】パンフレット)旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例(PDF:2,327KB)
(【テキスト版】パンフレット)旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例
明石市民のうち、次に該当する方が対象となります。
(2) 以下のア~エのいずれかに該当する方。
ア 主として優生上の理由により旧優生保護法の規定に基づく優生手術を受けた方。
イ 主として優生上の都合により旧優生保護法の規定に基づく人工妊娠中絶を受けた方。
ウ ア又はイに掲げる方の配偶者。(当該優生手術等を受けた当時に婚姻関係にあった方に限ります)
エ ア~ウに準ずる方として、旧優生保護法被害認定審査会が支援金の支給を必要と認める方。
1人あたり300万円
ご本人やご家族が「もしかしたら被害者かもしれない」と思われる方は、ご相談ください。
[申請受付・相談日時]月~金曜日 9時00分~17時00分
[申請受付・相談場所]市民相談室
電話 / 078-918-5002 FAX / 078-918-5102
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)に対して国から補償金等が支給されることになり、兵庫県にも受付・相談窓口が設置されています。
支給額 本人:1,500万円、配偶者:500万円(事実婚を含む)
対象者 旧優生保護法に基づき、優生手術等を受けた方及びその配偶者(死亡している場合はその遺族)
遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫又は甥姪の順です。
支給額 本人:320万円(上記の補償金を受給した場合も支給されます)
対象者 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額 本人:200万円(上記の優生手術等一時金を受給した場合は支給されません)
対象者 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口(外部サイトへリンク)
旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ(PDF:483KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ