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更新日:2023年4月1日
「明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例」が令和3年12月に成立しました。この条例に基づき、旧優生保護法被害者等へ支援金を支給しています。
(パンフレット)旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例(PDF:9,426KB)
(【ルビ有り】パンフレット)旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例(PDF:2,327KB)
(【テキスト版】パンフレット)旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例
明石市民のうち、次に該当する方が対象となります。
(2) 以下のア~エのいずれかに該当する方。
ア 主として優生上の理由により旧優生保護法の規定に基づく優生手術を受けた方。
イ 主として優生上の都合により旧優生保護法の規定に基づく人工妊娠中絶を受けた方。
ウ ア又はイに掲げる方の配偶者。ただし、当該優生手術等を受けた当時に婚姻関係にあった方に限ります。
エ ア~ウに準ずる方として、旧優生保護法被害認定審査会が支援金の支給を必要と認める方。
1人あたり300万円
ご本人やご家族が「もしかしたら被害者かもしれない」と思われる方は、ご相談ください。
[申請受付・相談日時]月~金曜日 9時00分~17時00分
[申請受付・相談場所]市民相談室
電話 / 078-918-5002 FAX / 078-918-5102
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対して一時金が支給されることになり、各都道府県に受付・相談窓口が設置されました。
以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
一時金の額は、320万円(一律)です。
兵庫県に在住の方は兵庫県の旧優生保護法専用相談窓口にご申請いただくことになります。また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口が設置されております。兵庫県、厚生労働省のホームページについては、それぞれ下記リンクよりご参照ください。
兵庫県旧優生保護法専用相談窓口(外部サイトへリンク)
電話:078-362-3439(専用回線)※対応時間9時00分~17時30分(12時00分~13時00分、土曜日・日曜日・祝日を除く)
厚生労働省旧優生保護法一時金相談窓口(外部サイトへリンク)
電話:03-3595-2575※対応時間9時30分~18時(月曜日~金曜日。土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(PDF:178KB)
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