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更新日:2024年1月4日

高齢重度障害者医療費助成制度

65歳以上の後期高齢者医療制度に加入している重度の障害をもつ人に医療費を助成します。医療機関の窓口で保険証とともに「高齢重度障害者医療費受給者証」(申請により交付)を提出すれば、保険診療費の自己負担額のうち、一部負担金を除いた額が助成されます。

目次

 対象となる人

身体障害者手帳1~3級の人または療育手帳A判定、B1判定の人または精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの人で、下記の要件を全て満たす人に限ります。

  1. 後期高齢者医療保険に加入している人
  2. 明石市に住所を有している人
  3.  本人・配偶者・扶養義務者の市民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除前)の合計が23万5千円未満の人(身体障害者手帳3級で内部障害(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)以外の人は、本人・配偶者・扶養義務者及び世帯員全員に市民税の所得割が課せられていない人)

 申請の方法

市役所長寿医療課高齢者医療係の窓口で、次のものを添えて申請してください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 本人以外の人が来庁して申請する場合は、来られる人の身分証明証(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)をお持ちください。

申請された人は、毎年所得の判定を行い、資格があれば受給者証を交付します。(所得の判定の結果、非該当となった人も所得の判定は毎年行いますので、改めての申請は不要です。)
受給者証の有効期間は、原則として毎年7月1日~翌年6月30日の1年間です(資格のある人へは毎年6月末頃に受給者証をお送りします)。

 助成の内容

保険診療に係る医療費の自己負担額のうち、次の一部負担金を除いた額が助成されます。

  • 精神障害者保健福祉手帳により高齢重度障害者医療費助成を受けている人は、精神疾患にかかる入院・通院の治療にはこの制度は使えません。その他の疾患の場合に受給者証を提示して治療を受けてください。
  • 自立支援法など他の法令により助成を受けることができるときは、助成対象とはなりません。

入院の場合
1割負担で、1医療機関あたり月2,400円を限度に負担、低所得者は月1,600円を限度に負担。

  • 連続入院の場合、4か月目以降は一部負担金はかかりません。
  • 入院時の食事代、ベッド代、その他実費などは、助成対象とはなりません。

外来の場合
1医療機関あたり1日600円を限度に負担、低所得者は1日400円を限度に負担し、月2回までの負担。

  • 3回目以降は、一部負担金はかかりません。

低所得者とは、所得判定者(本人・配偶者・扶養義務者等)全員が、市民税非課税で、かつ公的年金収入を加えた所得が80万円以下(公的年金収入は80万円以下)の人です。

 医療費の請求方法

兵庫県外で受診した場合、受給者証の提示を忘れた場合は医療費をいったんお支払いいただき、後日市役所へ請求することができます。その後、福祉医療一部負担金及び医療保険の高額療養費を差し引いた額を振込にて支給いたします。なお、あかし総合窓口(パピオスあかし6階)、大久保市民センター、魚住市民センター、二見市民センターでも、請求書等をお預りいたします。

請求に必要なもの

  • 受給者証
  • 後期高齢者医療保険証
  • 振込先金融機関の口座内容が確認できるもの
  • 領収書(原本)

 必要な届出

次の場合は、受給者証、保険証を添えてすみやかに届出をしてください。

  • 氏名がかわったとき
  • 住所がかわったとき
  • 受給者証を紛失・破損して再交付を受けたいとき

次の場合は、受給者証が使えません。すみやかに受給者証をお返しください。

  • 市外に転出したとき
  • 高齢重度障害者医療費の受給資格を喪失したとき
  • 健康保険の資格を喪失したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護をうけたとき

お問い合わせ

明石市市民生活局長寿医療課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5026

ファックス:078-918-5105