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更新日:2024年12月12日
65歳以上の後期高齢者医療制度に加入している重度の障害をもつ人に医療費を助成します。医療機関等を受診される際は、窓口でマイナ保険証(※)等とともに「高齢重度障害者医療費受給者証」(申請により交付)を提示すれば、保険診療費の自己負担額のうち、一部負担金を除いた額が助成されます。
※マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
身体障害者手帳1~3級の人または療育手帳A判定、B1判定の人または精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの人で、下記の要件をすべて満たす人。
1.明石市に住所を有していること
2.後期高齢者医療の被保険者であること
3.生活保護を受けていないこと
4. 本人・配偶者・扶養義務者の市民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除前)の合
計が23万5千円未満の人(身体障害者手帳3級で内部障害(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸及
びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)以外の人は、本人・配偶者・扶養義務者及び世帯員全員に市民税の
所得割が課せられていない人)
市役所長寿医療課高齢者医療係の窓口で、次のものを添えて申請してください。
申請に必要なもの
申請された人は、毎年所得の判定を行い、資格があれば受給者証を交付します。(所得の判定の結果、非該当となった人も所得の判定は毎年行いますので、改めての申請は不要です。)
受給者証の有効期間は、原則として毎年7月1日~翌年6月30日の1年間です(資格のある人へは毎年6月末頃に受給者証をお送りします)。
保険診療に係る医療費の自己負担額のうち、次の一部負担金を除いた額が助成されます。
外来の場合
1医療機関あたり1日600円を限度に負担、低所得者(※)は1日400円を限度に負担し、月2回までの負担。
入院の場合
1割負担で、1医療機関あたり月2,400円を限度に負担、低所得者(※)は月1,600円を限度に負担。
(※)低所得者とは、所得判定者(本人・配偶者・扶養義務者等)全員が、市民税非課税で、かつ公的年金収入を加えた所得が80万円以下(公的年金収入は80万円以下)の人です。
兵庫県外で受診した場合、受給者証の提示を忘れた場合は医療費をいったんお支払いいただき、後日市役所へ請求することができます。その後、福祉医療一部負担金及び医療保険の高額療養費を差し引いた額を振込にて支給いたします。なお、あかし総合窓口(パピオスあかし6階)、大久保・魚住・二見の各市民センターでも、申請書等をお預りいたします。
請求に必要なもの
次の場合は、受給者証、保険の資格がわかるもの(PDF:75KB)を添えてすみやかに届出をしてください。
次の場合は、受給者証が使えません。すみやかに受給者証をお返しください。
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