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更新日:2024年12月26日
本市の国民健康保険に加入している世帯へ、世帯全員の受診した医療機関やかかった医療費等を記載した「医療費のお知らせ」(以下、医療費通知)を送付しています。
医療費通知は、保険制度の仕組みや健康に関する認識を深めていただくためにお送りしています。受診の有無や診療日数等に誤りがないかもご確認ください。また、マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単にできます。
①医療費通知は保険医療機関等から診療報酬の請求があり、支払が確定され、国保資格確認を行ったものについて作成しています。国保資格喪失後に受診された場合や保険医療機関等から請求が遅れた場合、また審査の結果、支払が確定されない場合等は、このお知らせに記載されないことがあります。
②電話等によって医師に治療上の意見を求め、または指示を受けた場合は日数に入ります。
③医療費の額は、保険診療の費用(入院時の食事・生活療養に要する費用を含む。)の個人負担も含めた全額(10割)で表示しています。ただし、保険のきかない治療・薬・ビン代・歯科材料・差額室料等は含まれておりません。なお、個人負担が高額で一定の基準を超えたときは、その超えた分について、申請により高額療養費が支給されます。
①医療費通知は、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができますが、国保資格確認後に作成するため、申告に必要な対象期間中のすべての受診が記載されていない場合があります。
②患者負担額には、自己負担相当額が記載されています。なお、患者負担額と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、例えば、患者負担額欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
③医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
年6回、月末に世帯主あてに圧着ハガキで郵送します。
発送時期・医療費通知の記載対象となる診療月は下記の表のとおりです。
対象診療月 | 送付時期(到着は翌月初) |
11・12月診療分(※) | 4月末送付 |
1・2月診療分 | 6月末送付 |
3・4月診療分 | 8月末送付 |
5・6月診療分 | 10月末送付 |
7・8月診療分 | 12月末送付 |
9・10月診療分 | 1月末送付 |
医療機関等からの診療報酬明細書の提出、審査機関における審査の後にお送りするために、受診から送付までに一定の時間を要します。
※11月~12月診療分について、翌年2月中旬~3月中旬頃に確定申告を行い医療費控除の適応を受けようとされる場合は、医療費通知の送付は間に合いません。医療機関等の領収書に基づき、「医療費控除の明細書」を作成する必要がありますので、領収書の保管をお願いします。
Q.記載されている患者負担額と医療機関で支払った領収書の金額が違うのですが、どうしてですか。
A.考えられる理由は以下のとおりです。
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