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更新日:2024年3月6日
※平成28年1月から国民健康保険の手続きにおいて、『マイナンバー(個人番号)の記載』が義務付けられました。
下記の給付のお手続きの際は、次のA、B、Cも必ずお持ちください。
A 「世帯主」と「手続きの対象となる方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
→マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど
B 「窓口にお越しいただく方」の本人確認ができるもの
→1点で良いもの・・・写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カードなど)
→2点必要となるもの・・・各種健康保険証、年金手帳、通帳など
C 「窓口にお越しいただく方」が別世帯の場合
B(「窓口にお越しいただく方」の本人確認ができるもの)、委任状
こんなとき |
制度 |
手続きのご案内 |
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保険証を提示して医療機関等にかかるとき | 療養の給付 | 医療機関等窓口での自己負担割合(年齢別) |
高額の医療費を医療機関等に支払ったとき |
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1か月あたりに負担する医療費の限度額を知りたい (医療機関等での支払額がいくらを超えると、高額療養費になるか) |
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お医者さんに「特定疾病療養受療証」の交付を受けるように言われたとき |
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入院で食事代がかかるとき | 入院時食事療養費 | |
入院時生活療養費 | ||
医療と介護サービスの両方で高額になったとき |
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急病などで保険証を提示できず、医療機関等で全額(10割)を支払ったとき |
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お医者さんの指示で、コルセットなどの治療用装具を作ったとき |
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骨折・ねんざなどで柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受け、全額自己負担したとき |
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お医者さんの指示で、はり・きゅうなどを受け、全額自己負担したとき |
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海外旅行中に急病になり、現地の医療機関等にかかったとき |
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国保に加入している人が出産するとき |
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国保に加入している人が亡くなったとき |
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交通事故などが原因で医療機関等にかかるとき |
その他の給付等について
国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)
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