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更新日:2024年5月30日

高額介護合算

 高額介護合算療養費について

国民健康保険と介護保険の両制度で自己負担額が高額になった場合、その負担を軽減するために、国民健康保険からは高額介護合算療養費、介護保険 からは高額医療介護(予防)サービス費が支給されます。国民健康保険と介護保険、それぞれの自己負担額を計算期間内(毎年8月から翌年7月までの12か月間)で合算し、下表の【高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)】を超えた額を支給します。

支給を受けられる世帯 

下記の条件を全て満たしている場合、支給対象世帯となります。

  1. 明石市国民健康保険加入世帯で、健康保険と介護保険の両制度で自己負担額があり、その自己負担額について、医療機関および介護施設などへの支払いが完了している世帯。
  2. 明石市国民健康保険加入世帯で、計算期間内(毎年8月から翌年7月までの12か月間)に、健康保険の高額療養費制度の限度額を適用後、なお残る自己負担額と、介護保険の高額介護(予防)サービス費制度の限度額 を適用後、なお残る自己負担額とを合算した額が、下表の「高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)」を500円以上超えている世帯。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

 

・70~74歳

適用区分

年間自己負担限度額

(医療+介護)

所得要件(世帯)

現役並みⅢ

212万円

70歳以上の国保加入者の住民税課税所得(※1)が690万円以上

現役並みⅡ

141万円

70歳以上の国保加入者の住民税課税所得(※1)が380万円以上690万円未満
現役並みⅠ

67万円

70歳以上の国保加入者の住民税課税所得(※1)が145万円以上380万円未満

一般

56万円

「現役並みⅢ」、「現役並みⅡ」、「現役並みⅠ」、「低所得Ⅱ」、「低所得Ⅰ」のいずれにも該当しない世帯。

低所得Ⅱ

31万円

世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、下記「低所得Ⅰ」に該当しない世帯。

低所得Ⅰ

19万円

世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の収入が地方税法や所得税法上の控除(公的年金等の収入の場合は控除額を80万円として計算)を受けた結果、所得が0円となる世帯。

※1 所得額から各種控除額を差し引いた額 

・70歳未満

適用区分

   年間自己負担限度額

(医療+介護)

所得要件(世帯)

212万円

国民健康保険料の算定となる基礎控除後の総所得金額等が901万円超

141万円

国民健康保険料の算定となる基礎控除後の総所得金額等が600万円~901万円以下

67万円

国民健康保険料の算定となる基礎控除後の総所得金額等が210万円~600万円以下

60万円

国民健康保険料の算定となる基礎控除後の総所得金額等が210万円以下

34万円

世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯。

 

申請のしかた

  1. 国民健康保険と介護保険、それぞれの自己負担額を合算し、高額介護合算療養費に該当している世帯に、毎年3月頃その旨をお伝えする通知書(※1)と申請書(※2)をお送りします。
  2. 上記の通知書と申請書が届きましたら、申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送してください。
  3. 申請書が届いてから約3か月後に国民健康保険と介護保険から支給額がそれぞれ通知され、支給されます。

(※1)この通知書の自己負担額は、明石市の国民健康保険と介護保険のみを対象としています。他の健康保険または介護保険に自己負担額があり、その額を合算して高額介護合算療養費に該当する世帯は、通知書が送付されない場合がありますので、ご注意ください。

(※2)明石市以外の他の健康保険または介護保険に自己負担額がある世帯は、その保険へ申請し、交付された「自己負担額証明書(詳細については次項に記載)」もご持参ください。

自己負担額証明書について

高額介護合算療養費の支給額計算は計算期間の最終日に加入している健康保険が行います。計算期間中に、転居や就職などにより、2つ以上の健康保険または介護保険に加入し、下記の要件に該当する場合、自己負担額証明書を計算期間の最終日に加入している健康保険に提出してください。
ただし、自己負担額証明書を提出されても、計算期間内での自己負担額が高額介護合算療養費の自己負担限度額を超えていない場合は支給を受けられませんのでご注意ください。

【以前加入していた健康保険または介護保険に交付申請が必要な場合】

下記(1)(2)の条件をいずれも満たしている世帯は、以前に加入していた健康保険または介護保険窓口に自己負担額証明書の交付申請を行い、交付された自己負担額証明書を明石市国民健康保険窓口に提出してください。

  • (1) 計算期間中に、他の健康保険(被用者保険の本人または国民健康保険の世帯主に限る)を脱退し、明石市国民健康保険に加入した人。または他市の介護保険を脱退し、明石市介護保険に加入した人。
  • (2) (1)の他の健康保険加入中に、高額療養費に適用となる自己負担がある人。または(1)の他市の介護保険加入中に、自己負担がある人。

【明石市国民健康保険または明石市介護保険に交付申請が必要な場合】

下記(1)(2)の条件をいずれも満たしている世帯は、明石市国民健康保険窓口または明石市介護保険窓口に自己負担額証明書の交付申請を行い、交付された自己負担額証明書を計算期間の最終日に加入されている健康保険窓口に提出してください。

  • (1) 計算期間中に、明石市国民健康保険に加入している世帯の全員が脱退、あるいは世帯主が脱退(脱退後にその世帯の明石市国保の擬制世帯主とならない場合に限る)し、他の健康保険に加入した世帯。または明石市介護保険受給者が他市の介護保険に加入した人。
  • (2) (1)の明石市国民健康保険加入中に、高額療養費に適用となる自己負担がある世帯。または(1)の明石市介護保険加入中に、自己負担がある人。

お問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105