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更新日:2024年12月13日
70歳未満の加入者には、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の有無によって、下記のとおり資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
※令和6年12月2日以降は健康保険証とマイナンバーカードが一体化した「マイナ保険証」へ移行しました。(詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」)
なお、お手元にある有効な被保険者証は有効期限が到来するまで引き続き使用できます。
マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は医療機関などにかかる際の資格確認に使用しますので、受診の際に医療機関の窓口で提示してください。
有効期限は令和7年7月31日
※令和7年7月31日までに70歳の誕生日を迎える人の有効期限は「70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は誕生日の前日)」です。有効期限以降の資格確認書について、マイナ保険証を保有していない人には、誕生月の月末(1日生まれの人は誕生月の前月末)までに新しい資格確認書を送付します。
交付年月日から使用できます。
※交付年月日になるまで使用できません。それまでは旧保険証を使用してください。
裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※臓器提供意思表示欄の記入については任意であり、義務づけるものではありません。
〔表面〕
〔裏面〕
マイナ保険証を保有している人には、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。医療機関を受診する際は「マイナ保険証」をご利用ください。
(注意)マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口に提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちでない人は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。
70歳未満の「資格情報のお知らせ」には有効期限はありません。そのため、すでに「資格情報のお知らせ」の交付を受けている人には年次更新による交付はありません。
年齢区分 | 一部負担金の割合 |
---|---|
小学校就学前まで |
2割 |
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの場合は誕生月)以後の場合 |
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に示す割合(2割または3割) |
上記以外の場合 |
3割 |
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