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更新日:2024年12月13日

「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について(70歳未満)

70歳未満の加入者には、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の有無によって、下記のとおり資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。

※令和6年12月2日以降は健康保険証とマイナンバーカードが一体化した「マイナ保険証」へ移行しました。(詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」

なお、お手元にある有効な被保険者証は有効期限が到来するまで引き続き使用できます。

 資格確認書について

マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は医療機関などにかかる際の資格確認に使用しますので、受診の際に医療機関の窓口で提示してください。

有効期限

有効期限は令和7年7月31日

令和7年7月31日までに70歳の誕生日を迎える人の有効期限は「70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は誕生日の前日)」です。有効期限以降の資格確認書について、マイナ保険証を保有していない人には、誕生月の月末(1日生まれの人は誕生月の前月末)までに新しい資格確認書を送付します。

 

使用できる日

交付年月日から使用できます。

※交付年月日になるまで使用できません。それまでは旧保険証を使用してください。

資格確認書の更新について

  • 資格確認書は、住民登録上の世帯主あてに7月に送付します(滞納世帯を除く)。
  • 成年後見人等への送付や簡易書留での送付をご希望の場合は別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。
  • 資格確認書は交付年月日から使用できます。

臓器提供意思表示について

裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※臓器提供意思表示欄の記入については任意であり、義務づけるものではありません。

使用上の注意点

  1. 住所や氏名が変わったとき、世帯を分離したり合併したりしたとき、世帯主が変わったときは、届出してください。
  2. 交付されたら記載内容を確認し、間違いがあれば届出してください。勝手に書き直すと無効になります。
  3. 病院等に預けたりせず、必ず手元に保管してください。
  4. 資格確認書の貸し借りはできません。不正使用すると法律により罰せられます。
  5. コピーや有効期限が過ぎた資格確認書は使えません。
  6. 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、資格確認書を提示してください。

資格確認書(見本)

〔表面〕

R6資格確認書

〔裏面〕

R6資格確認書裏面

 資格情報のお知らせ

マイナ保険証を保有している人には、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。医療機関を受診する際は「マイナ保険証」をご利用ください。

(注意)マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口に提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちでない人は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。

有効期限

70歳未満の「資格情報のお知らせ」には有効期限はありません。そのため、すでに「資格情報のお知らせ」の交付を受けている人には年次更新による交付はありません。

資格情報のお知らせ(見本)

R6資格情報のお知らせ

負担割合

窓口で支払う一部負担金の割合
年齢区分 一部負担金の割合

小学校就学前まで

2割

70歳の誕生月の翌月(1日生まれの場合は誕生月)以後の場合

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に示す割合(2割または3割)

上記以外の場合

3割

 

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105