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更新日:2024年7月18日
70歳以上75歳未満の加入者は、負担金割合を記載した「保険証兼高齢受給者証」が交付されます。
※紙の被保険者証(兼高齢受給者証)は、令和6年12月2日に廃止され新規発行が終了しますが、廃止時点で発行済みの被保険者証(兼高齢受給者証)は最長令和7年7月31日まで使用できます。
廃止後の運用についてはこちら
有効期限は令和7年7月31日
※令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人の有効期限は「誕生日の前日」です。75歳の誕生日以降は、誕生日までに送付される「後期高齢者医療被保険者証」を使用してください。
※保険料を滞納している世帯は、別途「資格証明書」が発送される場合があります。
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。↓
新しい国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)に関するお知らせ(PDF:508KB)
発効期日から使用できます。
※発効期日になるまで使用できません。
70歳の誕生日の翌月からの適用になります。(1日生まれの人は誕生月から)
※使用できる月の前月末までに送付します。
2割または3割
・ 70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)から一部負担金割合が2割になります。
(現役並みの所得がある人は3割負担です)
※一部負担金割合は前年中の所得等をもとに1年ごとに判定します。更新は毎年7月下旬です。
ただし、年金、給与、その他全ての収入の合計が下記1~3のいずれかに該当すれば、申請により2割になります。該当の可能性がある世帯には申請書を送付しています。
臓器提供意思表示について
裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※ 臓器提供意思表示欄の記入については任意であり、義務づけるものではありません。
〔表面〕
〔裏面〕
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