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更新日:2024年12月2日

 

「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について(70歳~74歳)

70歳以上75歳未満の加入者には、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の有無によって、負担金割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。

令和6年12月2日以降は健康保険証とマイナンバーカードが一体化した「マイナ保険証」に移行しました。(詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」

なお、お手元にある有効な被保険者証兼高齢受給者証は有効期限が到来するまで引き続き使用できます。

 資格確認書について

マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は医療機関などにかかる際の資格確認に使用しますので、受診の際に医療機関の窓口で提示してください。

有効期限

有効期限は令和7年7月31日

※令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人の有効期限は「誕生日の前日」です。75歳の誕生日以降は、誕生日までに送付される後期高齢者医療資格確認書を使用してください。

使用できる日

発効期日から使用できます。

※発効期日になるまで使用できません。

70歳の誕生日の翌月からの適用になります。(1日生まれの人は誕生月から)

※使用できる月の前月末までに送付します。

 

臓器提供意思表示について

裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※臓器提供意思表示欄の記入については任意であり、義務づけるものではありません。

 

使用上の注意点

  1. 住所や氏名が変わったとき、世帯を分離したり合併したりしたとき、世帯主が変わったときは、届出してください。
  2. 交付されたら記載内容を確認し、間違いがあれば届出してください。勝手に書き直すと無効になります。
  3. 病院等に預けたりせず、必ず手元に保管してください。
  4. 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律により罰せられます。
  5. コピーや有効期限が過ぎた資格確認書は使えません。
  6. 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、資格確認書を提出してください。

 

資格確認書(見本)

〔表面〕

R6資格確認書(70歳以上)

〔裏面〕

R6資格確認書裏面

 資格情報のお知らせ

マイナ保険証を保有している人には、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。

有効期限

有効期限は令和7年7月31日

※令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人の有効期限は「誕生日の前日」です。75歳の誕生日以降は、誕生日までに送付される後期高齢者医療資格確認書を使用してください。

 

資格情報のお知らせ

R6資格情報のお知らせ(70歳以上)

負担割合

窓口で支払う一部負担金の割合

2割または3割

70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)から一部負担金割合が2割になります。

(現役並みの所得がある人は3割負担です)


※一部負担金割合は前年中の所得等をもとに1年ごとに判定します。更新は毎年7月下旬です。

70歳~74歳の人の自己負担限度額についてはコチラ

 高齢受給者の一部負担金割合判定方法

R6高齢受給者の一部負担金割合判定方法

ただし、年金、給与、その他全ての収入の合計が下記1~3のいずれかに該当すれば、申請により2割になります。該当の可能性がある世帯には申請書を送付しています。

  1. 70歳以上の国保加入者が1人で収入が383万円未満
  2. 70歳以上の国保加入者が2人以上で収入合計が520万円未満
  3. 70歳以上の国保加入者が1人で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた収入合計が520万円未満

資格確認書または資格情報のお知らせの更新について

  • 資格確認書または資格情報のお知らせは、住民登録上の世帯主あてに、7月に送付します(滞納世帯を除く)。
  • ※成年後見人等への送付や簡易書留での送付をご希望の場合は別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。
  • 資格確認書は発効期日から使用できます。

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105