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更新日:2024年12月2日
70歳以上75歳未満の加入者には、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の有無によって、負担金割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
※令和6年12月2日以降は健康保険証とマイナンバーカードが一体化した「マイナ保険証」に移行しました。(詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」)
なお、お手元にある有効な被保険者証兼高齢受給者証は有効期限が到来するまで引き続き使用できます。
マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は医療機関などにかかる際の資格確認に使用しますので、受診の際に医療機関の窓口で提示してください。
有効期限は令和7年7月31日
※令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人の有効期限は「誕生日の前日」です。75歳の誕生日以降は、誕生日までに送付される後期高齢者医療資格確認書を使用してください。
発効期日から使用できます。
※発効期日になるまで使用できません。
70歳の誕生日の翌月からの適用になります。(1日生まれの人は誕生月から)
※使用できる月の前月末までに送付します。
裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※臓器提供意思表示欄の記入については任意であり、義務づけるものではありません。
〔表面〕
〔裏面〕
マイナ保険証を保有している人には、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
有効期限は令和7年7月31日
※令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人の有効期限は「誕生日の前日」です。75歳の誕生日以降は、誕生日までに送付される後期高齢者医療資格確認書を使用してください。
2割または3割
70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)から一部負担金割合が2割になります。
(現役並みの所得がある人は3割負担です)
※一部負担金割合は前年中の所得等をもとに1年ごとに判定します。更新は毎年7月下旬です。
ただし、年金、給与、その他全ての収入の合計が下記1~3のいずれかに該当すれば、申請により2割になります。該当の可能性がある世帯には申請書を送付しています。
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