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更新日:2024年8月1日

AED(自動体外式除細動器)の貸出し

明石市防災センターでは、明石市内で自治会等が開催するイベントやスポーツ大会等において、万一の事故や急病が発生した場合の救命を目的として、AED(自動体外式除細動器)の貸出しを行っています。
イベント会場等にAEDを設置して、参加者や来場者の安全のためご利用ください。

対象

明石市内で自治会等が開催するイベントやスポーツ大会など

貸出要件

貸出し対象となる行事開催期間を通じて、その会場等に医師等の医療従事者、消防署その他によるAEDを使用した救命講習等を修了している者、又は消防長が認めた者が常駐していること。
※貸出し申請書提出時、AED使用責任者について、証明書類(身分証明書又は講習修了証)の写しが必要です。

期間・費用

貸出しを受けた日を含めて3日以内で、費用は無料です。

申し込み方法

貸出しを受けようとする2ヶ月前から1週間前の日までに、自動体外式除細動器(AED)貸出し申請書に証明書類を添付し、防災センターへ提出してください。

 

自動体外式除細動器(AED)貸出し申請書(ワード:34KB)

 

※自動体外式除細動器(AED)貸出し申請書は、防災センターにも置いています。
※貸出し用AEDは1台です。貸出し期間が他と重なると貸出しできませんので、空き状況を事前に確認してください。

貸出しセット

AEDサンプル

AEDの必要性

突然死の死因のほとんどは心臓疾患で、その大部分は心室細動という重篤な不整脈です。心室細動になると心臓がけいれんし、ポンプとしての役割が果たせず、いわゆる心停止の状態となります。
この心室細動を正常な状態に戻す唯一の方法は除細動(心臓への電気ショック)なので、早期に除細動ができるAEDが必要となります。
心停止となってから何もしなければ、助かるチャンスは1分経過するごとに約10%ずつ失われていくため、素早い除細動は社会復帰への鍵になります。

 


お問い合わせ

明石市消防局防災センター

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5910

ファックス:078-918-5911