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更新日:2024年10月31日
明石市行政不服審査会は、行政不服審査法第81条第1項及び明石市行政不服審査法施行条例第5条第1項の規定により設置する審査会です。
審査請求の裁決の公平性・透明性を確保するため、有識者3名の委員が、審査庁の判断の妥当性について第三者の立場からチェックを行っています。
行政不服審査法第43条第1項第5号の規定により審査会に諮問を要しない審査請求は、次のとおりです。
明石市行政不服審査会への諮問を要しない審査請求の指定について(PDF:60KB)
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