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更新日:2023年4月21日
土地区画整理審議会は、事業の施行にあたって権利者の意見を反映させ、事業を民主的かつ公正に行うために設けられた諮問機関で、土地区画整理法第56条でその設置が規定されています。また、委員の定数、任期、選出方法等はそれぞれの施行規程にて定められています。
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