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更新日:2023年12月13日

明石市住民投票条例

 

お知らせ

平成27年第3回定例会12月議会に「明石市住民投票条例案」(PDF:108KB)を提案しましたが、住民投票の発議要件である署名数の割合を6分の1以上としたこと(住民投票条例検討委員会の答申は8分の1以上)、投票資格者に定住外国人を含めたこと、署名収集に際して押印を不要としたことに反対する意見が相次ぎ、条例案に賛成する議員はおらず、12月22日の本会議裁決で起立ゼロにより、条例案は否決されました。

住民投票条例とは

平成22年4月に施行された明石市自治基本条例において、将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、投票によって直接住民の皆さまの意思を確認し、その結果を市政に反映させる住民投票制度を導入することが定められています。

ここでいう住民投票制度とは、一定の要件を満たして、住民の皆さまが市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、議会に諮ることなく、住民投票を実施しなければならないという、いわゆる「常設型」の制度です。

そこで明石市では現在、住民投票制度の条例化に向けた取組みを進めています。

これまでの経緯

平成24年度から平成27年度までの取組み

 


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お問い合わせ

明石市総務局総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5041

ファックス:078-918-5103