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更新日:2022年4月7日
地方自治法74条1項の規定により、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です(条例案は住民が提出します)。
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出することとなっています。
明石駅前南地区の再開発計画に関する明石市住民投票条例制定の直接請求に向けて、次のように活動がされていますので、お知らせします。
年月日 |
内容 |
平成24年8月17日 | 条例制定請求代表者から市長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
平成24年8月24日 |
市長は、請求代表者が明石市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
平成24年8月24日~ 平成24年9月24日 |
条例制定請求代表者による署名収集期間 |
平成24年9月28日 | 条例制定請求代表者から明石市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
平成24年10月15日 |
署名簿の縦覧期間及び場所を告示しました。 |
平成24年10月17日 |
署名簿の署名の証明が終了したので、署名総数及び有効署名総数を告示しました。 (署名総数:21,097人、有効署名総数:20,196人) |
平成24年10月18日~ 平成24年10月24日 |
署名簿の縦覧 時間:午前8時30分から午後5時まで 場所:明石市役所(明石市中崎1丁目5番1号)本庁舎5階 明石市選挙管理委員会事務室 |
平成24年10月25日 |
署名簿の縦覧が終了し、異議の申出がなかったため、有効署名総数を20,196人とし、その旨を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
平成24年10月30日 |
条例制定請求書の提出があり、同日受理したので、条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。 |
平成24年11月12日 |
市長は条例制定の請求を受け、臨時市議会を招集する旨を告示しました。 |
平成24年11月13日 |
条例案及び市長意見書については、次のとおりです。 |
平成24年11月22日 | 条例制定請求があった条例議案は、市議会において否決されました。 |
平成24年11月26日 |
市長は、市議会の審議結果を請求代表者に通知するとともに、これを告示しました。 |
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