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更新日:2023年5月1日
土地区画整理事業を施行中の区域内で、建築行為などをされる場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、明石市の許可を受けなければなりません。詳しくは、下記リンクをご参照の上、手続きをお願いします。
土地区画整理事業の施行区域内で土地の売買や相続で所有権者が変わった場合、所有権者の変更の届出をお願いしております。
土地区画整理事業中の区域内の土地について、従前地と仮換地の対応関係を証明いたします。ご希望の方は下記様式により申請してください。ただし、大久保駅前土地区画整理事業などの公共団体が施行します土地区画整理事業地内での証明には、仮換地一画地につき明石市収入証紙が300円必要になりますので、会計室もしくは収入証紙売りさばき所で必要分をご購入の上、書類の提出をお願いします。
☆書式は区画整理課窓口にて配布いたしております。
土地区画整理事業中の区域でも土地の地目変更登記が可能な場合があります。この場合、法務局に申請書を提出する際に、申請書に添えて施行者が交付する現位置証明を提出する必要があります。大久保駅前土地区画整理事業などの公共団体が施行します土地区画整理事業地内での現位置証明は、仮換地一画地につき明石市の収入証紙が300円必要になりますので、会計室もしくは収入証紙売りさばき所で必要分をご購入の上、書類の提出をお願いします。
☆書式は区画整理課窓口にて配布いたしております。
農地の所有権者が変わったり、農地を農地以外の用途に転用する場合、農業委員会にその旨を申請し、手続きする必要があります。詳細は農業委員会事務局のページをご参照の上、手続きをお願いします。また、土地区画整理事業の施行中区域内でこの手続きをしようとする場合は、届出書の写しを施行者にもご提出いただく必要があります。大久保駅前土地区画整理事業の施行中区域内の場合は、区画整理課に、届出書の写しをお届けください。
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