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更新日:2023年7月19日

土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等許可申請書

 

詳細

申請書(様式)名

【記載例】

申請書(様式)の説明

土地区画整理事業を施行中の区域内で、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更(盛土、切土)、建築物その他の工作物(ブロック塀、門扉、門柱、土留よう壁等)の新築・改築若しくは増築を行い、又は移動の容易でない物件(5トン以上の物件)の設置などを行う場合は、明石市長の許可を受ける必要があります。

申請書(様式)サイズ

A4

手数料

不要

提出先

明石市都市局都市整備室区画整理課

留意事項

  • (1)許可申請書に添付する図書は土地区画整理法第76条第1項申請図書一覧表(PDF:71KB)を参照してください。
  • (2)建築確認を受ける場合は、確認申請をする前にこの許可申請をしてください。
  • (3)土地区画整理法第76条第1項の規定に違反し、事業施行上移転や除去が必要となったときは、明石市長は違反者に対して原状回復のための移転若しくは除去を命ずることができます。
  • (4)施行地区によっては、区画整理事業に伴い「地区計画」の設定を予定している場合がありますので、事前にご確認ください。

問い合わせ先

〒674-0051
区画整理課

明石市大久保町大窪612-1
電話/078-918-5038

Fax/078-918-5627

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お問い合わせ

明石市都市局区画整理課

兵庫県明石市大久保町大窪612-1

電話番号:078-918-5038