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更新日:2022年4月22日
土地区画整理は、事業エリア内での公共施設の整備を地権者全員の受益に応じた負担でおこないます。従いまして、所有している土地が計画道路や公園にかかるか否かに関わらず、地権者全員に事業に参加して頂くことになります。
土地区画整理事業の事業費は、およそ3分の1が国の補助金や交付金です。残りの事業費は明石市が捻出しています。従いまして、皆様に事業費の負担を求めることはありません。ただし、土地所有者の間で、多くの土地を減歩として負担していただいている方とそうでない方との不公平を是正するために、換地処分時に清算金と呼ばれる金銭の徴収と交付をさせていただきます。
仮換地指定後に、仮換地として指定された土地に、土地区画整理における宅地造成や各種工事などと調整ができれば、建物を建てることができます。その際、土地区画整理事業の区域外で必要となる手続きと併せて、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づく許可を受ける必要があります。
土地区画整理によって、仮換地への移転が必要と明石市が判断した場合、その移転に妥当と認められる費用を明石市が補償します。移転期間中の仮住居費用や営業補償など、土地区画整理が原因で生じた損失は、適正な算定のもとに明石市が補償します。
あります。公共事業により建物移転があった場合の譲渡所得税については、「代替資産の買換え特例」と「5,000万円控除の特例」と呼ばれる2つの特例が設けられています。代替資産の買換え特例とは、受け取った補償金以上の同種の代わりの資産を購入すれば、譲渡所得税を0円にする特例です。5,000万円控除の特例とは、受け取った補償金から5,000万円を控除して譲渡所得を計算する特例です。
区画整理課に大久保駅前土地区画整理事業の閲覧用の図面(仮換地図)を備え付けており、この仮換地図で仮換地の寸法を確認して頂くことができます。この仮換地図は、トレーシングペーパー等に書き写して頂くこともできます。
仮換地の売買は可能です。土地区画整理事業施行中の土地を売買する際、その対象となるのは、従前の土地(以下、「従前地」という)になります。従前地の所有権を売買して従前地の所有権を取得することで、その従前地に対して指定されている仮換地の使用収益権を取得します。また、従前地の売買による所有権の移転は、登記することができます。
仮換地を指定する際に、土地所有者に送付しました「仮換地指定通知」が、仮換地を証明する書類になります。その他に、仮換地の証明願を提出することにより仮換地の証明を受けることができます。ただし、この証明は手数料として仮換地1筆につき300円分の明石市収入証紙が必要になります。なお明石市収入証紙は、会計室もしくは収入証紙売りさばき所にて販売しております。
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