ホーム > 暮らし・コミュニティ > 住まいの情報 > 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
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更新日:2024年10月1日
平成28年度の税制改正により、空き家となった被相続人居住用家屋を相続した相続人が、家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る)及びその敷地、又は家屋取壊し後の敷地を譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。
制度の詳細については、国土交通省のホームページを参照、またはお住まいを管轄する税務署へお問合せください。
明石市においては、この特例措置を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を受け付けております。
※明石市が交付する被相続人居住用家屋等確認書は、相続した家屋等が明石市内に所在するもののみです。
【被相続人居住用家屋等確認申請書について】
被相続人居住用家屋等確認申請書は、上記の国土交通省ホームページから以下の様式をダウンロードしてください。
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
・譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
⇒別記様式1-1
・被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
⇒別記様式1-2
・譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合する
こととなった場合、又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅
失をした後における譲渡の場合
⇒別記様式1-3
令和5年12月31日以前の譲渡の場合
・被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
⇒別記様式1-1
・被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合
⇒別記様式1-2
【添付書類について】
被相続人居住用家屋等確認申請書に添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されていますが、明石市に申請する場合は、記載されている書類に加え「譲渡後の土地の全部事項証明書」の提出もお願いします。
・申請書の提出から確認書の発行まで、通常1週間程度かかります。 申請書の記載漏れや添付書類の不備等により、再提出等をお願いする場合は、更にお時間をいただくこととなります。
・相談、申請等で来庁される場合は、担当職員が不在の場合があるため、事前にご連絡ください。
【郵送交付について】
・郵送交付を希望する場合は、返信先の住所、氏名を記載し、郵送料分の切手(定形封筒の場合110円切手)貼付した返信用封筒を準備してください。
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