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更新日:2023年8月17日
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正を受け、明石市では令和5年8月に「マンション管理計画認定制度」が始まりました。
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つ分譲マンションとして認定を受けることができる制度です。
認定を受けたマンションは、適正に管理されたマンションであることが市場において評価されることや、住人の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなることが期待されています。また、住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ、住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せ措置等の対象となります。
分譲マンションの管理組合(区分所有法上の管理者等が申請してください。)
※ただし、集会(総会)において、認定申請の決議が必要です。
明石市においては、管理計画の認定基準を国の定める基準と同様の内容とします。
認定基準については(公財)マンション管理センターのホームページをご覧ください。
管理計画の認定基準(PDF:278KB)
※認定基準等の詳細については以下のガイドラインをご覧ください。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する
事務ガイドライン(国交省HPより)(外部サイトへリンク)
※国が定める認定基準に関するお問合せ先
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル((一社)マンション管理士会連合会)
TEL:03-5801-0858 受付時間:10時~17時(土・日・祝除く)
認定基準に適合していることの確認を、(公財)マンション管理センター等に依頼してください。
手続きの詳細は(公財)マンション管理センターのホームページをご確認ください。
※他団体の評価サービスを併用して事前確認依頼をすることも可能です。手続き・審査料等の詳細に
ついては、それぞれの団体にお問い合わせください。
・マンション管理適正評価制度
(一社)マンション管理業協会
TEL :03-3500-2721 受付時間:9:00~17:00 [土・日・祝除く]
・マンション管理適正化診断サービス
(一社)日本マンション管理士会連合会
TEL :03-5801-0843 受付時間:10:00~17:00 [土・日・祝除く]
②結果通知(事前確認適合証の発行)
認定基準に適合している場合、管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を通して(公財)マンション管理センターより事前確認適合証が発行されます。
管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を通して②の事前確認適合証添付の上、管理者等が明石市に管理計画認定申請を行ってください。手順の詳細については、(公財)マンション管理センターのホームページをご確認ください。
明石市では、認定申請に必要な添付書類として、②の事前確認適合証の提出を必須としています。
審査完了後、明石市から管理計画認定通知を発行します。
※事前確認申請から認定通知発行まで2~3か月要します。
認定の有効期限は 5 年間です。(有効期間の満了日までに認定の更新の申請が必要です。)
明石市への認定申請にかかる手数料は無料です。
※ただし、(公財)マンション管理センターのシステム利用料(10,000円)および事前確認審査料等が
必要となります。
【関連リンク】
明石市マンション管理計画認定事務処理要領(PDF:228KB)
国土交通省のホームページ(マンション管理について)(外部サイトへリンク)
公益財団法人 マンション管理センターのホームページ(外部サイトへリンク)
一般社団法人 マンション管理業協会のホームページ(外部サイトへリンク)
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会のホームページ(外部サイトへリンク)
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