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更新日:2024年3月21日
急速な少子高齢化や核家族化により、本市においても空き家が増加し、放置された空き家は適正な維持管理がなされず老朽化し、市民の生活環境を脅かすものとなっています。
このため、空家等の適正な管理に関して、市民等の生命、身体及び財産を保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とし、国において定められた「空家等対策の推進に関する特別措置法」に合わせ、平成27年3月26日に法を補完、また、空き家の所有者等に適正管理義務、不測の緊急事態に備えた応急措置等独自の規定を定めた「明石市空家等の適正な管理に関する条例」を制定、同年5月26日に法と同時に施行し、運用してきました。
また、令和5年6月に法が改正され、同年12月13日に施行されたことを受け、条例の法の引用条項等を改正しています。
明石市空家等の適正な管理に関する条例施行規則(RTF:144KB)
【関連情報】
国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連(外部サイトへリンク)
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