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更新日:2020年3月31日

コンテナを利用した倉庫等について

 

 コンテナを設置し、継続的に倉庫などとして利用し、随時かつ任意に移動できないものは建築基準法第2条第一号に規定する『建築物』に該当します。

 したがいまして、事前に、建築基準法に基づく『確認申請の提出』及び『確認済証の交付』を受けなければ、コンテナを設置して倉庫等として利用することはできませんのでご注意ください。

 また、確認申請の審査では、コンテナを基礎に緊結するなど、コンテナに及ぼす地震その他の振動や衝撃に対して、安全性を確保するために定められた法規定を満足しなければなりません。

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