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更新日:2023年12月22日
1 建築基準法上の道路について
2 建築基準法上の道路種別の調べ方
3 法第43条第2項に基づく認定及び許可について
以下のいずれかに該当する幅員4m以上のもの |
建築基準法の扱い(条項) |
---|---|
(1) 道路法による道路(国道、県道、明石市道(※)に認定されているもの) |
第42条第1項第1号 |
(2) 都市計画法や土地区画整理法などによる道路 |
第42条第1項第2号 |
(3) 建築基準法の施行(昭和25年)以前から存在する道路 |
第42条第1項第3号 |
(4) 道路法や都市計画法などに基づき、2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路 |
第42条第1項第4号 |
(5) 政令で定める基準に適合し、特定行政庁が位置の指定をした道路 |
第42条第1項第5号 |
(※)明石市道については、 情報検索システム「あかし地図情報」より「市道認定路線網図」「道路法による道路台帳平面図」を参照してください。
道路法による道路であっても、自動車専用道路や自転車専用道路は建築基準法による道路として扱えない場合があります。
現況が指定図と大きく異なる場合は、別途協議を要する他、法第43条第2項に基づく許可を求める場合がありますので、建築安全課窓口で位置指定道路図等をご確認のうえ、必ず現地調査を行ってください。
次のいずれかに該当するものは建築基準法第42条第2項による道路とみなします。
(1) 建築基準法施行日(昭和25年11月23日)において現に存在する幅員4m未満1.8m以上の道
(2) 建築基準法施行日以後に都市計画区域として指定された際、現に存在する幅員4m未満1.8m以上の道
法第42条第2項による道路に接する敷地で建築する場合、道路の中心線から2mの後退が必要です。なお、後退した部分は建築基準法の道路として取り扱うため、所有権があっても、敷地面積には参入できません。
【参考】
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条(PDF:72KB)
令和5年4月3日より、情報検索システム「あかし地図情報」で建築基準法上の道路種別の閲覧・印刷ができます。
PCの場合
スマートフォン・タブレットの場合
※「あかし地図情報」についてはこちらをご覧ください
建築安全課窓口の端末画面で下記図面の閲覧及び印刷ができます。
(1)建築基準法による道路の種別が確認できる図面(指定道路図)
(2)建築基準法42条1項5号道路の図面(位置指定道路図)
印刷は、1件につき300円が必要です。
午前8時55分から午後5時40分まで
【注意】
※午前12時から午後1時までは休憩時間につき、端末を休止しております。
※建築基準法による道路種別等の電話・FAX・メール等によるお問合せは、間違いが生じた場合の影響が大きいため、応対しかねます。
敷地の前面が建築基準法上の道路でなくても、建築基準法第43条第2項に基づく認定又は許可を受けることにより建築が可能となる場合があります。
その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。
お知らせ 建築基準法第施行規則の一部改正による認定基準の改訂について(PDF:757KB)
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
※包括同意基準とは、建築審査会があらかじめ同意し、特定行政庁(明石市)は、許可後に建築審査会へ報告するものです。
手続きの流れ、添付書類については以下の手引きをご確認ください。
認定及び許可申請の手引き(R5.12)(PDF:1,725KB)
都市局住宅・建築室建築安全課建築安全係
[電話] 078-918-5046(直通)
[ ファックス] 078-918-5109
[メールアドレス] kenchiku@city.akashi.lg.jp
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