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更新日:2022年8月4日
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。(建築基準法第8条)
定期報告制度は、国及び明石市が指定する建築物、建築設備、防火設備及び昇降機について、所有者(管理者)が専門技術を有する資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を明石市に報告する制度で、建築物の安全性を確保することを目的としています。(建築基準法第12条第1項、第3項)
適切な維持管理と定期的に調査・検査の結果を報告することは、所有者(管理者)に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。(建築基準法第101条)
明石市定期報告対象建築物、建築設備等一覧及び報告の時期(PDF:204KB)
定期報告の種類ごとに下記の受付機関に提出してください。受付機関を経由して明石市に報告されます。報告されたものは、安全性等に問題があるものを除き、受付機関を経由して報告済証が発行されます。
特定建築物・建築設備・防火設備:兵庫県建築防災センター(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター内)(外部サイトへリンク))
昇降機:一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会(外部サイトへリンク)
建築安全課にて定期調査(検査)報告概要書を閲覧することができます。
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