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更新日:2023年4月1日
A:保安林などをのぞく民有林です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
自分の所有する森林でも伐採する場合は届出が必要です。
A:基本は森林所有者ですが、伐採業者など、森林所有者から立木を買い受けた場合は連名での
届出が必要です。
A:伐採を始める90日から30日前です。
A:100万以下の罰金が課せられることがあります。
詳しくは、明石市緑化公園課:078-918-5039 までお問い合わせください。
都市局 緑化公園課 電話/078-918-5039、ファックス/078-918-5109
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