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更新日:2023年6月7日

森林の土地を取得したときは届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市長への事後届出が義務付けられました。

Q:なぜ新たな届出制度ができたのですか?

A:森林所有者が分からないと、行政が森林所有者に対して助言等ができなかったり、事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。

なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

Q:どのような場合に届出が必要なのですか?

A:個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

※1 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
(明石市内の場合、市街化区域:2,000平方メートル、市街化調整区域:5,000平方メートル)

Q:どのように届出を行うのですか?

A:所有者となった日から90日以内に、取得した土地が明石市内の場合は市長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

Q:どのような届出書を提出するのですか?

A:届出書の様式に記入して、次の書類を添付して提出してください。

  • (1)その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  • (2)その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

Q:届出を出さないとどうなるのですか?

A:届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。

詳しくは、明石市緑化公園課:078-918-5039までお問い合わせください。

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都市局 緑化公園課 電話/078-918-5039、ファックス/078-918-5109

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兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5039