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更新日:2024年10月23日

景観法と景観計画の策定

景観法とは

景観法とは、都市、農村漁村の良好な景観の形成を促進するための法律です。
2005年に施行された日本で初めての景観に関する総合的な法律で、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援などを定めています。
景観法では、景観行政団体(都道府県、指定都市、中核市、都道府県の同意を得た市町村)が景観計画を策定し、景観計画区域内の建築物に関して規制をかけたり、建築物の形態、意匠を制限することができます。なお、明石市は、2015年に景観行政団体へ移行しました。

景観計画とは

景観計画とは、景観法に基づき、景観行政団体が法の手続きに従って定める良好な景観の形成に関する計画であり、景観まちづくりを進める基本的な計画として景観形成の方針や行為の制限に関する事項などを定めることができます。

景観行政団体である明石市は、東西16kmに続く美しい海岸線、明石海峡や淡路島を望む美しい景色、豊かな田園地帯やため池などの自然、旧街道の要衝として栄えた歴史の面影、落ち着いた雰囲気の住宅街など、豊かな地域特性を背景とした数多くの魅力的な景観資源に恵まれています。

こうした明石の優れた景観を守り育てるため、本市の景観施策の根幹である「明石市都市景観形成基本計画」に示された方向性の実現を目的とした「明石市景観計画」の策定に向けて進めています。

景観とは

景観とは、目に映る表層的な環境だけでなく、生活や活動、時間の変化(季節の変化や昼間と夜間の景観)、イベントなどが反映されたものです。

そのため、見える対象物と主体となる人とは非常に関連が深く、これらを関連付けて取り扱う必要があり、景観づくりを進めるにあたっては、「景(もの)」と「観(ひと)」の双方合わせて創造していくことが求められます。

すぐれた景観を形成するためには、公共建築物や道路、公園などの公共施設だけでなく、個人が所有する建築物の塀や生垣、屋根や外壁など公共的な空間から見える空間についても景観形成が図られなければなりません。

本市においては、所有形態の公私を問わず、公共的な空間から見える範囲を景観形成の対象としています。

トピックス

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【終了しました】10年後・20年後に残したいあかしの景観」アンケートと写真募集を実施します(令和6年8月30日(金曜日)まで)

 

関連ページ

明石市都市景観条例と明石市都市景観形成基本計画

わがまちあかし景観まちづくりへの取り組み(PDF:1,936KB)

 

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