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更新日:2024年10月23日

大規模建築物等行為届出制度

 大規模建築物等行為届出制度について

制度の目的

この制度は、明石市都市景観条例にもとづくもので、市民や事業者のみなさんが都市景観の形成に大きな影響を与える大規模な建築物等を企画・設計される際は、あらかじめ市に届出していただき、景観上の創意工夫について協力していただくことで、明石らしい個性豊かで美しい都市景観を創造していこうとするものです。

 大規模建築物等行為届出制度のあらまし(PDF:363KB)

届出対象地域

明石市全域
(ただし、特に景観形成を図るため、条例にもとづいて「都市景観形成地区(大久保駅南地区)」に指定された地区では、独自の誘導基準が設定されますので、この制度は適用されません。)

届出対象物

建築物や工作物・広告物などの中で、次のいずれかに該当するものの新築、増築、改築又は移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、外観の色彩の変更を行う場合です。

▼大規模建築物等の届出

建築物

高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1000平方メートルを超えるもの

工作物・広告物

高さが15mを超えるもの(建築物と一体となって設置される場合は、工作物の等の高さが10mを超え、

かつ、当該建築物等との高さの合計が15mを超えるものを含む)

その他

高架構造物
(高架道路・歩道橋等)

地上から高さが5mを超えるもの

橋梁等

幅員が10mを超えるもの、又は延長が30mを超えるもの

※ 添付書類については、届出書(正本)裏面を参照してください。

大規模建築物等の手続の流れ

大規模建築物等の手続の流れ図 

届出書類

申請(変更含む)に必要な書類

(1)大規模建築物等行為(変更)届出書:正副各1部 ※押印不要

  (正本)大規模建築物等行為(変更)届出書(ワード:85KB)

  (副本)大規模建築物等行為(変更)届出書(ワード:63KB)

(2)景観形成計画書

 (誘導項目の留意点ごとに設計にあたって配慮した点を記述してください)

  (建築物)景観形成計画書(ワード:63KB)

  (工作物・広告物・高架構造物等)景観形成計画書(ワード:39KB)

(3)その他添付図書

添付図書の種類 縮 尺 明示すべき事項
委任状 委任行為がある場合のみ ※委任者の押印が必要です
付近見取図 1/2500 ・方位、道路及び目標となる地物
配置図 1/200

・(敷地周辺部と高低差がある場合)高低差

・付属建築物、受水槽、キュービクル、ゴミ置き場など景観に影響があると思われるものすべて

各階の平面図 ・空調室外機置場の位置(主要な階)、物干し金物等
各面の立面図 ・主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩(マンセル値で表示するとともに着色してください)
主要部2面以上の断面図 ・敷地境界部分に高低差がある場合は、その部分を含む
外構平面図 ・門、垣、塀、擁壁、植栽(樹種・高さ)、花壇、床板等の仕様など敷地内の外部構成がわかるもの
敷地周辺状況カラー写真 ・敷地周辺状況がわかるもの
完成予想図 ・パースなど(作成している場合のみ)

 

完了時に提出するもの

(1)大規模建築物等行為完了通知書:正副2部 ※控え不要の場合は正1部のみ

 大規模建築物等行為完了通知書(ワード:31KB)

(2)完成写真(外構及び建築物等全景2面以上)

 超大規模建築物等における事前協議について

協議の目的

大規模建築物等の届出については、市が助言・指導を行うこととしておりますが、届出段階においてはその実施設計がほぼ固まっており、位置・規模等の設計変更をする場合は相当な手戻りとなるため、事業者の大きな負担となります。

そのため、特に影響の大きい建築物等(超大規模建築物等)については、助言・指導の反映が可能な計画段階に事業者と市が話し合うことによって、よりよい景観形成を図れるよう、届出前に協議を行っています。

くわしくは「超大規模建築物等における事前協議の手引き」をご覧ください

「超大規模建築物等における事前協議の手引き」(PDF:286KB)

協議の対象

 

商業地域(容積400%以上)

その他の地域

建築物

高さが60mを超えるもの、又は延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの

高さが31mを超えるもの、又は延べ面積が15,000平方メートルを超えるもの

工作物・広告物

高さが60mを超えるもの
(建築物と一体となって設置される場合は、工作物等の高さが40mを超え、かつ、当該建築物等との高さの合計が60mを超えるものを含む)

高さが31mを超えるもの
(建築物と一体となって設置される場合は、工作物の等の高さが20mを超え、かつ、当該建築物等との高さの合計が31mを超えるものを含む)

都市景観アドバイス会議

協議の一環として、専門家により構成された「都市景観アドバイス会議」を実施しています。(工作物・広告物を除く)

「都市景観アドバイス会議」の実施について(PDF:198KB)

協議に必要な書類

(1)超大規模建築物事前協議申請書(正本・副本)※押印不要

 (正本)超大規模建築物事前協議申請書(ワード:59KB)

 (副本)超大規模建築物事前協議申請書(ワード:56KB)

(2)景観シミュレーション計画書(別紙1)

  (項目に沿って、設計にあたって景観に配慮した点を記載してください)

 (別紙1)景観シミュレーション計画書(ワード:45KB)

(3)景観形成計画書(別紙2または別紙3) 

 (別紙2)景観形成計画書(建築物)(ワード:63KB)

 (別紙3)景観形成計画書(工作物・広告物・高架構造物等)(ワード:39KB)

(4)その他添付図書

添付図書の種類 縮 尺 明示すべき事項
委任状 委任行為がある場合のみ ※委任者の押印が必要です
景観予測写真見取図 1/2500 景観予測写真を作成した位置がわかるもの、観測地点までの距離
景観予測写真   現況と完成後の状況比較ができるもの
付近見取図 1/2500

方位、道路及び目標となる地物、現況写真の撮影位置

配置図 1/200

方位、敷地の境界線、敷地内の主な建築物、工作物、木竹等

各階の平面図 方位及び外周部の開口部の位置
各面の立面図 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩(マンセル値の記入と着色)
主要部2面以上の断面図 敷地境界部分に高低差がある場合は、その部分を含む
外構平面図 敷地内の外部構成(材料及び色彩記入)、周辺道路の状況
敷地周辺状況カラー写真 申請地及び周辺の土地の状況を示すもの及び建築物、工作物、木竹等
完成予想図 建物と植栽などの外構計画及び敷地周辺の状況がうかがえるもの

 

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お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109