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更新日:2024年6月13日
「地籍調査」とは、国土調査法に基づき、主に市町村が主体となって、「地籍」(所有者・地番・地目・面積)を正確に調査し、測量を行うことをいいます。
明石市では、官民(道路・水路等の公の土地と、宅地・畑等の個人地)及び官官(道路・水路等の公の土地と、学校用地等の公の土地)の境界調査・測量並びに境界確認を行う「官民境界等先行調査」を平成21年度から平成28年度まで実施しました。
実施地区は、沢野1~2丁目、西明石北町1~3丁目の一部、藤が丘1~2丁目、西明石町4~5丁目です。
・官民境界等先行調査による官民境界証明願が必要な方はこちら
官民境界等先行調査実施地区は以下の通りです。
沢野1~2丁目
西明石北町1~2丁目
藤が丘1~2丁目
西明石町4~5丁目
なお、この成果をもって証明書とすることはできません。
証明書が必要な方は「官民境界等先行調査による官民境界証明願」に記入いただき、必要書類を添えてご申請願います。
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