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更新日:2024年3月29日
平成30年4月1日の中核市移行に伴い、明石市屋外広告物条例及び施行規則を平成29年12月26日に制定し、平成30年4月1日に施行しました。
また、令和6年4月1日に施行規則の一部改正を行いました。詳しくは下記をご参照ください。
明石市屋外広告物条例(PDF:179KB) (平成30年4月1日施行)
明石市屋外広告物条例施行規則(PDF:554KB) (令和6年4月1日改正施行)
(明石市決定 明石市平成30年告示第109号)
(明石市決定 明石市平成30年告示第110号)
(明石市決定 明石市平成31年告示第26号)
屋外広告物条例は、屋外広告物法に基づき、以下の2つの観点を目的として、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置、これらの維持、また、屋外広告業について、必要な規制を定めるものです。
<屋外広告物法の目的>
「屋外広告物」とは、次の4つの要件のすべてを満たすものをいいます。
※商業広告だけでなく、営利を目的としないものも含まれます。
※屋外広告物を表示等するための架台やおもりなども規制の対象となります。
※文字により表示されたものだけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなど一定の概念、イメージなどが表示されているものも屋外広告物に含まれます。
※ただし、次のようなものは屋外広告物に含まれません。
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など |
なお、屋外広告物と屋外広告物を掲出する物件を合わせて「広告物等」と言い、ともに条例の制限の対象としています。
市条例制定にあたっては、これまで県条例に基づく移譲事務として許可事務を行ってきたことから、許可事務の円滑な継続を図るために基本的には県条例の考え方を引き継いでいます。
それに加え、明石のまちの良さと活力をさらに高めるべく、以下の視点を盛り込みました。
本市のもつ自然、歴史、文化など豊かな地域特性を生かした良好な景観を形成するため、広告物等について、特段の規制を行う必要があるときは「特別規制地区」として指定し、当該地区固有の許可基準をもって、許可を行う制度を新たに設けます。
指定対象となる地区は未定ですが、本市の顔となる場所、また、本市を印象づける場所などを対象として必要に応じて検討します。
広告物等においては、近年、所有者等により適切に維持管理されていない屋外広告物が各地で見受けられる中、平成27年2月に札幌市では被害者が意識不明の重体となる落下事故が発生し、その後も全国で落下事故が少なからず発生しています。
このような落下、倒壊等により、近隣住民や通行人に重大な危害を与える恐れがある事故を発生させないために、広告物等における安全性の確保がより一層求められている状況を踏まえ、広告物等の点検義務に関する規定を新たに設けています。落下、倒壊等の危険性が高い一定規模以上の広告物等については、一定の資格保有者による管理及び許可更新時における点検を義務付けます。
<対象となる広告物等>
<広告物等管理者又は点検者に必要な資格>
地域のまちづくり活動において、「市民主体のまちづくり」を進めるため、まちづくりのための市民組織の役割が大きくなっています。
市条例においては、明石市協働のまちづくり推進条例に基づき認定された協働のまちづくり組織とこれを構成する団体によって、まちづくりや地域活動の一環として表示等をされる広告物等は公共的目的をもって掲出されるものとみなし、一定の範囲内で禁止物件や禁止地域等であっても表示等を可能とします。届出等の必要な場合がありますので、掲出にあたってはご相談ください。
広告物業界における技術進歩は目覚ましいものがあり、LEDなどの光源を利用し広告物そのものを発光させるものに留まらず、常時表示内容を変えることができる液晶ディスプレイを利用したビジョン広告など、新たな広告形態が急速に進歩しています。
これらの広告物は視認性が高く、また、表示内容の変化や点滅などにより、目に留まりやすい広告として効果がある反面、景観や住環境への影響が懸念され、暮らしや住環境の質の低下を招く恐れもあります。
そのため、新たな広告形態に対する予防策として、電気を利用した光によって文字や映像を表示し、常時表示内容を変えることができる広告物を「可変表示式広告物等」と定義し、住環境における景観への影響に配慮した制限(表示面積や設置個数など)を新たに設けました。
(基準については「明石市屋外広告物条例のしおり」P7を参照してください。)
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