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更新日:2023年5月30日

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について

目的

  本特例措置は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ろうとするものです。

【参考】

国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)

 

制度の概要

  本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合には、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 当該個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円(一定の場合には800万円)以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要であり、明石市では、確定申告書に添付する確認書の発行を行っています。

 ※本特例措置の詳細については、お住いの近くの税務署へお問い合わせください。

低未利用土地等確認書の交付のための提出書類

申請にのあたっては、以下の1~5までのすべての書類を窓口までご提出ください。

 

詳細

別記様式①-1(ワード:63KB)

売買契約書の写し

以下のいずれかの書類

① 所在市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類(明石市なし)

② 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

③ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

   (例:閉栓証明書、使用廃止届出書等、使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)

④ その他要件を満たすことを容易に認めることが出来る書類 

  ⇒別記様式①-2(ワード:60KB)

 以下のいずれかの書類

① 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 

  ⇒別記様式②-1(ワード:65KB)

② 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 

  ⇒別記様式②-2(ワード:62KB)

③ 上記いずれも提出できない場合 

  ⇒別記様式③(ワード:62KB)

申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請の提出及び確認書の受取方法

申請書類の提出

 

詳細

提出部数

1部 (手続き完了後、確認書を返却します。) 

受付窓口

 市役所本庁舎7階 都市総務課

  ※郵便を希望される場合は、返送先を記載した返信用封筒(必要な郵送料の郵券貼付)の封入。

    ただし、郵便事情による遅延や紛失について当方はその責を負いません。

手数料

 不要

その他

 代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。

確認書の受取

  窓口受取または郵送

(窓口で確認書を受領される際には、「申請書に押印した印」又は「委任状に押印した印」が必要)

その他の留意事項

 ・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。

 ・申請から発行までに約1週間から10日ほどかかり、添付書類の不備や他機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮して余裕をもって申請願います。

 

 

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109