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更新日:2024年6月25日
(1)減免申請のできる方
※感染症の拡大防止のため、申請は郵送でお願いします。
前年の合計所得金額が500万円以下で、給与所得に対して所得割が課税されており、次のいずれかに該当する方
前年の合計所得金額が500万円以下で、退職・休職・転職・倒産・廃業により、本年の合計所得金額が前年の譲渡等の一時所得を除く合計所得金額に比べ、5割以下に減少すると認められる方
前年の合計所得金額が500万円以下で、疾病・負傷により3ヶ月以上引き続き入院または通院しており、3ヶ月以上無収入の状態が続いている方
納税義務者が亡くなられたため、納税義務を承継した相続人で、生前の事業を承継しておらず、納税が著しく困難な方(納税義務者、相続人とも前年の合計所得金額が500万円以下であることが必要)
賦課期日(1月1日)現在、障害者・未成年者・寡婦(夫)・ひとり親に該当し、所得割が課税されており、前年の合計所得金額が155万円以下の方
前年の合計所得金額が1,000万円以下で、災害によって住宅や家財に一定以上の被害を受けた方
生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
(2)申請期限
・課税される年度の3月31日まで。
(3)申請書類等
市民税・県民税の退職による減免申請にかかる無職であることの申立書(PDF:71KB)
詳しいことはお問い合わせください。
[お問い合わせ] 市民税課 個人市民税担当(電話/078-918-5013)
震災・火災・風水害などの災害に遭ったり、生活保護法の規定により生活扶助などを受けている方など、特別な事情がある場合には、「減免申請書」を提出していただくことにより、減免の適用を受けることができる場合があります。
例として、次のような方となります。
※納税義務者の死亡、無収入、失業等による事由での減免はありません。
※申請要件、添付書類等の詳しいことは、 お問い合わせください。
[お問い合わせ] 資産税課(電話/078-918-5015・5077)
身体又は精神に障害を有し歩行が困難な方、またはその方と生計を一にする方が所有する軽自動車等で、もっぱらその方のために使用する軽自動車等
[お問い合わせ] 市民税課 法人・諸税担当(電話/078-918-5014)
次のような事情により市税の納付が困難な場合、申請に基づき原則として1年以内の期間に限り、納める時期を遅らせたり納める税額を分割したりするなどの納税緩和措置を受けられる場合があります。
詳細は納税課までお問い合わせください。
[お問い合わせ] 納税課(電話/078-918-5016)
以下のようなケースに該当し、市税を一時的に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
風水害、震災、火災、その他の災害または盗難にあわれた場合。
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。
納税者の方が営む事業について、著しい損失を受けた場合。
市税を一時に納付することにより、その事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合、申請による換価の猶予制度があります。