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更新日:2023年10月18日

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

申請書の内容

 

詳細

申請書(様式)名

<新規で申請される事業所様はこちら>

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書(PDF:136KB)

【記載例】市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書(PDF:156KB)

 

<申請を取り下げされる事業所様はこちら>

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合等の届出書(PDF:87KB)

【記載例】市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合等の届出書(PDF:157KB)

申請書(様式)の説明

市民税県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請に使用します。

申請書(様式)サイズ

A4横

受付窓口

市役所市民税課(西庁舎1階)

受付時間:午前8時55分から午後5時40分
ただし土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く
郵送で申請書を提出することもできます

制度の概要

給与支払者が従業員の給与から特別徴収した市民税県民税は、原則として給与を実際に支払った月の翌月10日までに納入していただくことになっていますが、事業所等で給与の支払いを受ける者が常時10人未満(※1)である場合には、特別徴収税額の納入を年2回にすることができる特例があります。この特例を受けるためには市長に申請し、その承認を受けなければなりません。

なお、納期の特例の承認を受けた後、給与の支払いを受ける人が常時10人以上となった場合は「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合等の届出書」を提出してください。

(※1)「常時10人未満」とは、常に10人に満たないということであり、多忙な時期等において臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。

承認を受けた場合の納期限

(6月から11月までの特別徴収税額分)12月10日まで

(12月から翌年5月までの特別徴収税額分)翌年6月10日まで

なお、納期限が土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

留意事項

  • 滞納や著しい納入遅延があるような場合については、納期の特例の承認を受けられない場合があります。
  • 納期の特例の承認を受けても、滞納となりますと承認を取り消す場合がありますので、そのようなことがないよう特にご注意ください。

問い合わせ・申請先

〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所 市民税課
電話/078-918-5013

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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5013