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更新日:2024年1月8日
原動機付自転車を改造し、排気量を変更したときは、届出をお願いします。
・ 所有者の運転免許証
・ 市区町村交付の廃車証明書または販売証明書
・ 改造内容がわかる書類(部品代・作業費用の領収書や使用部品のパンフレットなど)
・ 車台番号の石刷りまたは写真
・ 原動機の載せ替えがあった場合、新旧両方の原動機番号の石刷りまたは写真
未改造の車両にもかかわらず、偽って改造申告をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
道路交通法では、座席が2人用で手すりがなければ違法となりますので、走行にあたっては改造前と変わらないということをご理解の上、登録されるようお願いします。
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