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更新日:2024年10月7日

軽自動車税

ペダル付き電動バイクはナンバープレートの登録が必要です。詳しくはこちら

※軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月の中旬に送付しています。

※各種手続きでご来庁の際には、申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を必ずお持ちください。

※よくある質問(Q&A)は別ページ

2019年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、いままでの軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更されました。
なお「軽自動車税種別割」につきましては引き続き軽自動車等の定置場である市町が課税しますが、「軽自動車税環境性能割」につきましては当分の間、県が賦課徴収を行います。
(環境性能割について詳しくは兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

  1. 種別割の納税義務者
  2. 種別割の税率
  3. 申告先
  4. 申告事項と必要書類
  5. 種別割の納税方法
  6. 種別割の減免
  7. 軽JNKS・軽自動車OSS
  8. 125ccを超えるバイクの税止め

 1.種別割の納税義務者

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、市内に軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽二輪)を所有している方に対して1年分が課税されます。
(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)

軽自動車税種別割には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、その年度分の軽自動車税種別割を納める必要があります。

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 2.種別割の税率

軽自動車税種別割の税率は下記のとおりです。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽二輪の税率

車種区分 税率

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車(※)に該当するもの 2,000円
排気量50cc以下 または 定格出力0.6kW以下

2,000円

排気量90cc以下 または 定格出力0.8kW以下

2,000円

排気量125cc以下 または 定格出力1.0kW以下

2,400円

三輪以上のもの(ミニカー)

3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

その他のもの

5,900円

二輪の軽自動車 排気量 125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車 排気量 250cc超

6,000円

※特定小型原動機付自転車の詳細はこちら

三輪以上の軽自動車の税率

区分

2015年3月31日までに

最初の新規検査を受けたもの

2015年4月1日以降に

最初の新規検査を受けたもの

最初の新規検査から13年を

経過したもの(重課税率)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪 乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

※ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は重課税率の適用外となります。

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)について

排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じてグリーン化特例の対象となります。
軽課税率は、対象となる車両を新規取得した翌年度に限り適用されます。

区分 電気自動車等 ガソリン車・ハイブリッド車

軽課税率

75%軽減 ※1

50%軽減 ※2

25%軽減 ※3

三輪

乗用営業用

1,000円

2,000円

3,000円

その他

-

-

四輪

乗用

自家用

2,700円

-

-

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

-

-

営業用

1,000円

-

-

※1:天然ガス自動車については、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合
※2:平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成
※3:平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

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 3.申告先

軽自動車等を取得、譲渡または廃車したり住所が変わったときは、申告が必要です。
車種ごとに申告先が異なりますのでご注意ください。

車種

申告先

原動機付自転車
小型特殊自動車

明石市役所 市民税課
(電話/078-918-5014)

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 兵庫事務所
神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号
(電話/050-3816-1847)

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

近畿運輸局 神戸運輸監理部 兵庫陸運部
神戸市東灘区魚崎浜町34-2
(電話/050-5540-2066)

 

 

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 4.申告事項と必要書類

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車に関する申告事項と必要書類は、下表のとおりです。

なお、申告時には申請者の本人確認ができる書類が必要です。

申告事項

必要書類

新規登録

新規に購入したとき

  • 販売証明書
  • カタログや取扱説明書等(特定小型原動機付自転車、フォークリフトの場合のみ)

市外の人から譲り受けたとき
市外から転入したとき

  • 他市町村交付の廃車証明書
  • カタログや取扱説明書等(特定小型原動機付自転車の場合のみ)

名義変更

市内の人から譲り受けたとき

  • 登録票(軽自動車税申告済証) 又は標識交付証明書
  • ナンバープレートの交換を希望される場合は、ナンバープレート

廃車

使用不能になったとき
市外へ転出するとき
市外の人に譲るとき

  • ナンバープレート
  • 登録票(軽自動車税申告済証) 又は標識交付証明書

盗難にあったとき

  • 警察署の盗難届受理番号及び届出年月日
  • 登録票(軽自動車税申告済証) 又は標識交付証明書

原動機付自転車を改造し、排気量を変更したとき

詳しくは「原動機付自転車を改造し、排気量を変更したとき」をご覧ください。

登録・名義変更の申請書はこちら

廃車の申請書はこちら

ご本人様名義の原動機付自転車を他市町村ナンバーから明石市ナンバーへ変更する手続きについて

【持ち物】
(1)窓口で申請される方の本人確認書類
(2)今ついている他市町村のナンバープレート
(3)今ついているナンバープレートを登録した時の登録証または標識交付証明書(なくても手続きは可能)
上記に加えて、窓口にて申請書をご記入いただきます。
申請書には所有者名・所有者の最新住所・氏名・生年月日・電話番号、他市町村で登録していた時の住所をご記入いただきますので、事前にご確認ください。申請書内容をご記入いただける方であれば、代理の方がお手続きしていただくことも可能です。

旧ナンバー登録自治体への確認が必要な場合があるため、旧市区町村が開庁時間外であればお手続きできない可能性がありますので、旧市区町村の開庁時間内に余裕をもってお越しください。
また、お手続き時間が長くかかることがございますため、あらかじめご承知おきください。

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 5.種別割の納税方法

市役所から送られる納税通知書(毎年5月中旬に発送)によって、納期限(5月末日)までに納めてください。
お手元に残る領収証書は納税証明書(継続検査用)を兼ねていますので、大切に保管してください。

詳しくは、「市税の納付場所について」

スマートフォン決済サービスについて

スマートフォンにて車検がある車両の種別割を納税していただいた方に対して、毎年6月下旬ごろに車検を受けるための納税証明書(継続検査用)をお送りしますので、大切に保管してください。
早急に納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、金融機関等の窓口で納付してください。

詳しくは、「スマートフォン決済で納付する(eL-QRまたはバーコードを使用)」

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 6.種別割の減免

次に掲げる要件に該当する軽自動車等については、軽自動車税種別割の減免を受けられる場合があります。

主な減免対象車両
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(※1)にとって、不可欠な生活手段となっている軽自動車等(※2)
(2)構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

※1 減免申請にあたり、一定の要件があります。
※2 減免を受けられる車両は、障害者手帳をお持ちの方おひとりに対し、軽自動車・普通車を含め1台のみです。

種別割の減免を受けるためには、毎年、軽自動車税種別割の納期限までに市民税課にて手続きを行っていただく必要があります。
減免を受けられるための要件・必要書類に関しましては、市民税課まで事前にお問い合わせください。

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7.軽JNKS・軽自動車OSS

(1)軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

令和5年1月から軽自動車確認システム(軽JNKS)が開始されることに伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります(※)。

詳しくはこちら(PDF:512KB)

 ※対象となるのは軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

(2)軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)

令和5年1月から新車購入時の軽自動車保有関係手続が対象になります(※)。

詳しくはこちら(PDF:343KB)

 ※対象となるのは軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

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8.125ccを超えるバイクの税止め

明石市で課税されている125ccを超えるバイクの登録内容の変更(住所変更、名義変更、抹消等)を、兵庫県以外の都道府県で行った場合は、明石市での課税を止める手続き(いわゆる税止め)が必要となります。次の書類のうちいずれかを準備いただき、こちら(外部サイトへリンク)から電子申請いただくようお願いいたします。

軽自動車税(種別割)申告書(税止めにかかるもの)

変更前と変更後の自動車検査証

変更前と変更後の軽自動車届出済証

その他明石市の課税対象外となったことがわかる書類

 

※税止めの手続きを陸運局や業者に委託した場合、当手続きは不要です。

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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014

ファックス:078-918-5104