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更新日:2024年6月11日

 森林環境税に関するQ&A

Q1701 森林環境税とは、どのような税金ですか?

Q1702 森林環境税は、どのような人が課税されるのですか?

Q1703 前年中は勤労学生で合計所得金額が75万円以下のため、市民税・県民税の納税義務は免除されていますが、森林環境税はなぜ免除されないのですか?

Q1704 森林環境税に免除措置はありますか?

Q1705 森林環境税は、どのように使われますか?

Q1706 兵庫県では県民税均等割のうち800円が県民緑税として課税されていますが、森林環境税との違いは何ですか?

Q1707 一定所得以上の勤労学生であったために森林環境税のみ課税されることとなった場合、市民税・県民税の非課税世帯に該当しなくなるのですか?

Q1701 森林環境税とは、どのような税金ですか?

A1701 森林環境税は、令和6年度から、国内に住所がある個人に対して課税される国税です。市町村において、1人あたり年額1,000円を市民税・県民税均等割額と併せて徴収(森林環境税のみ課税される場合を除く)されます。 

 

Q1702 森林環境税は、どのような人が課税されるのですか?

A1702 本市における課税対象者は市民税・県民税の均等割と同一基準で、課税年度の前年中の所得を基に算定します(市民税・県民税の家屋敷課税対象者は課税されません)。

 

Q1703 前年中は勤労学生で合計所得金額が75万円以下のため、市民税・県民税の納税義務は免除されていますが、森林環境税はなぜ免除されないのですか?

A1703 市民税・県民税は本市市税条例により勤労学生の負担能力を考慮して免除対象者として規定しています。一方、国税である森林環境税には勤労学生に対する免除措置の規定はなく、市税条例においても規定することができないためです。

 

Q1704 森林環境税に免除措置はありますか?

A1704 免除措置の基本的要件は国で規定されていますが、具体的基準は各自治体に委ねられています。本市では対象者の負担能力を考慮して、次の条件に該当する人を免除対象として規定しています。具体的には、(1)前年中所得が給与所得で合計所得金額が100万円以下、かつ、退職後、雇用保険を受給している、または3カ月以上無職の状態が現在も継続している、(2)前年中所得が給与所得または事業所得で合計所得金額が100万円以下、かつ、疾病により3カ月以上療養中で休職または廃業のため無収入の状態が続いている、(3)生活保護を受給している(葬祭扶助のみ受給している場合を除く)、(4)災害により死亡または障害者となった場合、一定所得以下の人が所有する財産に3月10日以上の被害を受けた場合です。

 

Q1705 森林環境税は、どのように使われますか?

A1705 森林環境税は、市町村が賦課徴収し、一度、国に納付した後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ按分されて譲与される仕組みとなっています。国から譲与される森林環境税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとなっています。

 

Q1706 兵庫県では県民税均等割のうち800円が県民緑税として課税されていますが、森林環境税との違いは何ですか?

A1706 県民緑税は、兵庫県の事業として森林の防災面での機能を高める「災害に強い森づくり」や、環境改善や防災向上を目的とした「都市の緑化」を進めています。一方、森林環境税は、市町及び都道府県に森林環境譲与税として配分され、各地方自治体が森林の保護と持続可能な森林の管理を行います。

 

Q1707 一定所得以上の勤労学生であったために森林環境税のみ課税されることとなった場合、市民税・県民税の非課税世帯に該当しなくなるのですか?

A1707 「非課税世帯」とは市民税・県民税が課税されていない世帯を示す表現であり、森林環境税の課税とは無関係ですので、非課税世帯に該当されていることに変わりはありません。

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