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更新日:2024年6月11日
Q1803 一人暮らしで令和5年中に収入がないため、令和6年度の市民税・県民税は非課税ですが、定額減税は適用されるのですか?
Q1804 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが、市民税・県民税の定額減税額はいくらになりますか?
Q1805 令和6年2月に子供が生まれましたが、定額減税の対象となりますか?
Q1806 令和6年中に扶養親族が追加になりましたが、定額減税は追加で加算されますか?
Q1807 なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか?
Q1808 令和6年の年の途中に明石市に転入してきましたが、定額減税はどうなりますか?
Q1809 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか?
Q1810 明石市に事業所があり市民税・県民税の均等割のみが課税されていますが、定額減税の対象になりますか?
Q1811 令和5年中に休職しており、収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか?
Q1812 令和6年度が市民税・県民税が非課税である場合、その定額減税分が持ち越されて令和7年度に適用されますか?
Q1813 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか?
Q1816 定額減税はなぜ給付ではなく、税額が減税されるのですか?
Q1817 定額減税額が所得割額から引ききれなかった場合はどうなりますか?
Q1818 自分はサラリーマンで給与所得のみですが、どのように定額減税が反映されるのですか?
Q1819 自営業者で営業所得のみですが、定額減税はどのように反映するのですか?
Q1820 現在、年金受給者で前年中は年金所得のみですが、どのように定額減税が反映されるのですか?
Q1821 扶養している「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税はどのように行われますか?
Q1822 合計所得金額が1,000万円を超える場合に、同一生計配偶者の減税額が令和7年度の所得割額から控除されるのはなぜですか?
Q1823 令和7年度に定額減税が実施されるのはどのような場合ですか?
Q1824 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか?
Q1825 後日、所得金額を増額したり、扶養の人数を減少させる申告をした場合、定額減税はどうなりますか?
Q1826 配偶者特別控除の適用対象である配偶者は定額減税の加算対象となりますか?
Q1827 退職手当に対する課税される市民税・県民税は定額減税の対象ですか?
Q1828 配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除により、市民税・県民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか?
Q1829 確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることがわかりました。どのような手続きが必要ですか?
Q1830 会社の労務担当者ですが、今回の市民税・県民税の定額減税において会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか?
Q1831 会社の労務担当者です。令和6年度の特別徴収において、給与から徴収すべき6月分の税額が0円の方と、そうでない方が混在する可能性がありますか?
Q1832 会社の労務担当者ですが、定額減税に係る給与等の源泉徴収事務について知りたいのですが?
Q1833 定額減税額を引ききれなかった場合の調整給付は、どのように実施されますか?
Q1835 定額減税に実施により福祉制度など他の制度への影響はあるのですか?
Q1836 令和6年度の個人市民税・県民税が課税されない非課税なのですが、何か制度の適用はありますか?
Q1837 令和6年度の個人市民税・県民税は均等割しか課税されないのですが、何か制度の適用はありますか?
A1801 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)1万円の減税を行う」こととされました。これを踏まえ、市民税・県民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、市民税・県民税の所得割額から控除することとされました。
A1802 令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、市民税・県民税の所得割額が課税される方です。対象とならないのは、令和6年度の市民税・県民税が非課税である場合、令和6年度の市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される方です。
A1803 定額減税は適用されません。定額減税の対象者は令和6年度の市民税・県民税の所得割額が課税される方です。
A1804 定額減税額の計算方法は、本人は1万円、控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円なので、本人、妻、子2人の場合、定額減税額は1万円+3人×1万円=4万となります。ただし、扶養している方(控除対象配偶者または扶養親族)が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。
A1805 加算対象にはなりません。定額減税額は令和6年度の市民税・県民税の扶養親族の人数(令和5年12月31日時点)を基に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度の市民税・県民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。
A1806 加算対象にはなりません。令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の市民税・県民税に影響を及ぼさないため、定額減税の加算対象にはなりません。定額減税額は令和6年度の市民税・県民税の扶養親族の人数を基に加算額を算定します。
A1807 今回の定額減税は国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても国内に住所を有する者に限定することとされています。
A1808 定額減税は令和6年度の市民税・県民税を課税する(原則として令和6年1月1日に住所のある)自治体で計算が行われます。
A1809 加算対象に含まれます。
A1810 定額減税の対象とはなりません。定額減税は事務所・事業所・家屋敷にかかる課税の対象者は除くこととなっています。
A1811 定額減税の対象にはなりません。定額減税は令和6年度の市民税・県民税の所得割が発生する方が対象となります。なお、収入がなく、誰かの扶養になっている場合は、定額減税の対象となる扶養者の定額減税額に加算されています。
A1812 令和7年度の定額減税の対象にはなりません。定額減税は令和6年度の市民税・県民税の所得割額が発生する方が対象となり、翌年へと持ち越すことは想定されていません。なお、誰かの扶養親族になっている場合は、定額減税の対象となる扶養者の定額減税額に加算されています。
A1813 定額減税の受けるために申請する必要はありません。定額減税額は明石市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算定します。
A1814 定額減税額は、令和6年度の「納税通知書」または「税額通知書」において確認することができます。
A1815 定額減税額は還付(振り込み)されません。税額から控除する方法で実施されます。定額減税額が所得割額から引ききれなかった場合については調整給付金として支給されます。調整給付の対象となる人には別途、明石市よりお知らせする予定です。
A1816 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税(市民税・県民税)の減税が最も望ましいと考えられたためです。
A1817 定額減税額が所得割額から引きれなかった場合(令和6年度の「納税通知書」または「税額通知書」に『定額減税控除未済額』が記載されている)は、調整給付が行われます。調整給付金の対象となる人には別途、明石市給付金担当よりお知らせする予定です。
A1818 給与から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(特別徴収)の場合は、令和6年6月は差し引かれず、定額減税の額を控除した後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引かれます。
A1819 納付書又は口座振替で納税される自営業者(普通徴収)の場合、令和6年度第1期分の納付額から定額減税額を控除します。なお、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
A1820 年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合は、原則として令和6年10月分の年金特別徴収税額から定額減税が順次行われます。なお、10月分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、12月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除します。
A1821 「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税において実施されます。
A1822 令和5年12月31日時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度の市民税・県民税において全ての対象者を把握して定額減税を実施することは、実務上困難であるためです。
A1823 令和7年度の市民税・県民税において「扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税義務者」に限り実施します。
A1824 定額減税の影響はありません。ふるさと納税の限度額の算定の基礎となる令和6年度の市民税・県民税の所得割額は、定額減税前の所得割額です。
A1825 通常の税額変更と同様に、定額減税額が減少し所得割額が増加した場合には、追加課税となります。また、定額減税額が増加し所得割額が減少した場合には、残りの納期限において税額を変更することとなります。
A1826 定額減税の加算対象とはなりません。
A1827 対象にはなりません。現年分離課税の対象となる退職手当に対する市民税・県民税は定額減税の対象にはなりません。他の税額控除と同様の扱いです。
A1828 定額減税の対象とはなりません。
A1829 「令和6年度市民税・県民税申告書」に扶養親族を記入の上、市民税課へ郵送してください。郵送時期により、定額減税の反映時期が異なります。なお、上記の書類を市民税課に提出後、税務署で確定申告を行っていただくと、所得税も減額になる可能性があります。所得税の申告については、詳しくは国税庁HPをご覧ください。
A1830 特別な手続きは必要ありません。定額減税額は明石市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算定のうえ、税額通知書を作成し送付します。
A1831 混在する場合があり、定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方は6月分が通常どおり発生するというパターンが存在する場合があります。
A1832 所得税については国税であるため、明石市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできません。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、税務署へお問合せください。
A1833 定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前の所得割額を上回る(減税額を引ききれなかった)方に対して、その差額を1万円単位で給付します。調整給付金の給付額は定額減税可能額が、令和6年度の市民税・県民税の所得割額または令和6年分推計所得税額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。調整給付の対象となる方には、別途、明石市給付金担当よりお知らせする予定です。
A1834 所得税については国税であるため、明石市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできません。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、税務署へお問合せください。
A1835 定額減税の取り扱いはその制度により異なりますのでお手数ですが、制度の実施担当部署へお問合せください。
A1836 令和5年度の課税世帯が令和6年度の非課税世帯(世帯全員が非課税)になった場合に、1世帯当たり10万円が給付されます。対象となる方には、別途、明石市給付金担当よりお知らせする予定です。
A1837 令和5年度の課税世帯が令和6年度の均等割のみ課税世帯(世帯全員が所得割が非課税)になった場合に、1世帯当たり10万円が給付されます。対象となる方には、別途、明石市給付金担当よりお知らせする予定です。
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