このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
明石市
ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > その他の市税(市たばこ税、入湯税) > 入湯税
その他の市税(市たばこ税、入湯税)
ここから本文です。
更新日:2022年8月30日
鉱泉浴場の入湯客 ただし、12歳未満の方は課税されません。
入湯客1人1日について150円
鉱泉浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、当月分を翌月15日までに申告納付の方法により納めます。
お問い合わせ
明石市総務局市民税課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5014・5013
ファックス:078-918-5104
ページの先頭へ戻る