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更新日:2022年8月30日

入湯税

  1. 納める方
  2. 税額
  3. 申告と納税

 1.納める方

鉱泉浴場の入湯客
ただし、12歳未満の方は課税されません。

 2.税額

入湯客1人1日について150円

 3.申告と納税

鉱泉浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、当月分を翌月15日までに申告納付の方法により納めます。

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お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014・5013

ファックス:078-918-5104