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更新日:2022年4月22日

市たばこ税

  1. 納める方
  2. 税率
  3. 申告と納税

 1.納める方

製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者。
※小売たばこの販売価格には、たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこの購入者です。

 2.税率

1,000本につき、6,552円。

※旧3級品(エコー・わかばなどの6銘柄)の紙巻たばこについては、令和元年10月1日の引き上げ以降一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。

※平成30年10月1日から加熱式たばこの課税区分が追加されています。加熱式たばこの紙巻たばこ本数への換算方法の見直しについて、令和4年10月1日までにかけて段階的に移行されます。

 3.申告と納税

製造たばこの製造者などが、毎月売り渡したたばこに対してかかる税額を、翌月末日までに申告して納めます。

お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014・5013

ファックス:078-918-5104