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更新日:2024年11月6日

証明書の申請期限は原則、災害発生日から3ヶ月です。                       ※時間が経過すると被害状況を適切に把握できなくなるため(災害と被害との因果関係の確認が困難になるため)、早めの申請をお願いします。 

令和6年4月16日(火)の降雹(ひょう)被害について

令和6年4月16日(火)の降雹(ひょう)被害による罹災証明書または罹災届出証明書の受付は終了しました。

 罹災証明書・罹災届出証明書について

兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)に加入されている方へ

 フェニックス共済の給付金が支給されるのは、準半壊以上の損害が認められた場合のみです(一部損壊の場合は給付されません)

 証明書を申請される前に、フェニックス共済のホームページをご確認ください。
 フェニックス共済の概要(外部サイトへリンク)
 フェニックス共済 被害認定の参考例(外部サイトへリンク)
 

罹災証明書・罹災届出証明書について

 地震や台風などの自然災害(火災を除く。)で建物などに被害を受けた方に対し、申請に基づいて被害状況の調査を行い、罹災証明書または罹災届出証明書を交付しています。(手数料は無料)
※災害対策基本法に規定する、暴風・竜巻・豪雨・豪雪・洪水・崖崩れ・土石流・高潮・地震・津波・噴火・地滑りその他異常な自然現象による災害が対象です。
 災害の規模によっては、申請から交付まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  証明の対象 調査方法 交付までの期間

罹災証明書

(りさいしょうめいしょ)

住家
世帯が生活の本拠として日常的に使用している建物(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
現地調査
・原則、申請者立ち合いのもと、市職員が被害を受けた住家の被害認定調査を行います。

2~3週間程度

自己判定方式(写真判定)
・被害が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に合意できる場合は、写真による判定を行います。(現地調査は実施しないため、1週間程度で発行が可能です)
・「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、外壁や屋根の亀裂、雨漏り、瓦のズレや破損、床下浸水、床や壁の一部が汚損・ひび割れしたなど、家屋の被害が10%未満の場合を指します。
1週間程度

罹災届出証明書

(りさいとどけでしょうめいしょ)

住家以外
倉庫等の居住していない家屋、門や塀、カーポート、車、家財道具など

現地調査は行いません(必ず被害が確認できる写真を添付)
・罹災届出証明書は、被害の程度ではなく、被害の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。したがって、証明書に被害割合(半壊、一部損壊など)の記載はありません。

1週間程度

火災や落雷による被害について

・火災の場合
 消防署でり災証明書を交付します。
・落雷の場合
 他の自然災害と異なり、被害の状況が外観からは判断しにくいことや、落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を把握することが困難なため、証明書の交付は行っていません。
※落雷により火災になった場合は、通常の火災と同様にり災証明書の対象になる場合がありますので、消防署にお問い合わせください。

 申請する前に、加入している保険会社に証明書の要否確認を!

 保険会社へ保険金を請求する場合は、まず加入している保険会社に罹災証明書の要否の確認をお願いします。
 損害保険会社等は、独自の基準で調査を行うことが一般的で、基本的に罹災証明書は不要です。

 まずは、被害状況を写真で記録しましょう

 行政の支援を受けるための円滑な手続きに必要となるのが、被害状況の写真です。
 災害規模によっては現地調査まで時間を要する場合があり、調査の前に片付けや修理、汚れの除去等を行ってしまうと被害の確認ができず、証明書を交付できない場合があります。
 片付けや修理等を行う前に、必ず被害を受けた全ての箇所の写真を撮っておきましょう。

※写真の撮り方は、下記のリーフレットを参考にしてください。
「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(リーフレット)(PDF:630KB)

 申請期限

・罹災証明書と罹災届出証明書の申請期限は、原則、災害発生日から3か月です。
※時間が経過すると被害状況を適切に把握できなくなるため(災害と被害との因果関係の確認が困難になるため)、早めの申請をお願いします。
※一定規模以上の災害が発生した場合は、必要に応じて申請期限の延長を行います。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

 申請できる方

・被害を受けた本人及び世帯構成員、所有者
※申請の際は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です(顔写真なしの場合は2点)
※代理申請の場合(申請者が被災住家の世帯構成員でない場合)は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です

 申請方法

 申請方法は、「オンライン申請」と「郵送(書面)」の2つがあります。
 オンライン申請は、申請書のダウンロードや郵送の手間がないため、申請から交付までがスムーズです。

オンライン申請(LoGoフォーム)

 下記リンクまたはQRから申請フォームにアクセスしてください。

 明石市 罹災証明書・罹災届出証明書 交付申請フォーム(LoGo フォーム)(外部サイトへリンク) 

罹災ロゴフォーム

郵送(書面)による申請

 <申請に必要な書類>   
 ①罹災証明書・罹災届出証明書 交付申請書(用紙をダウンロードして必要事項を記入してください)
 ②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写しを添付。顔写真なしの場合は2点必要)
  ※マイナンバーカードは、表面(顔写真がある面)のみを添付してください
  ※運転免許証で現住所が裏面に記載されている場合は、両面を添付してください
 ③被害状況が確認できる写真(複数枚)
  ※罹災証明書の自己判定方式(写真判定)を希望する方、または罹災届出証明書を申請する方は、必ず添付してください
  ※提出いただいた写真は返却しません。また、必要に応じて、追加で写真の提出を求める場合があります
 ④返信用封筒(返送先を記載し、切手を貼付したものを同封してください)
  ※代理申請の場合(申請者が被災住家の世帯構成員でない場合)は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です

申請様式

罹災証明書・罹災届出証明書 交付申請書【代理申請の場合は長辺とじ両面印刷】(PDF:630KB)

申請先

  〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
         明石市役所 税務室税制課 罹災証明書受付担当

 再調査について(罹災証明書のみ)

 判定結果に納得できない場合は、罹災証明書の交付日から3か月以内に再調査の申請を行うことができます。
 再調査を申請する際は、交付済の罹災証明書(原本の全て)を返却していただく必要があります
 再調査を希望される場合は、下記までご連絡ください。

連絡先

  明石市役所 税務室税制課 罹災証明書受付担当  
  電話:078-918-5072(受付時間:平日8時55分~17時15分)

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