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更新日:2023年8月11日
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
第1条には、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」として、「部落差別のない社会を実現することを目的とする」と規定されています。
本市では、法の理念にのっとり、また、人権尊重のまちづくりを進めるにあたっての指針となる「明石市人権施策推進方針」に基づき、引き続き差別意識解消のためのさまざまな取り組みの推進や相談体制の充実に努め、人権感覚あふれる共生社会の実現をめざして取り組みを進めてまいります。
法務省ホームページ「部落差別(同和問題)を解消しましょう」(外部サイトへリンク)
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