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更新日:2024年4月16日
平成3年4月以前は、自治会・町内会等(以下、自治会等という。)には法人格が認められていなかったため、自治会等の名義では不動産の登記ができず、会長名義や複数役員の共有名義で登記されていることが多く、名義人の死亡や転居などにより、名義変更や相続など様々な問題が生じていました。
このような問題を解決するため、地方自治法が改正され、自治会等が一定の手続きにより法人格を得ることにより、自治会等の名義で不動産の登記ができるようになりました。
町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。これに対して、青年団や婦人会、高年クラブのように性別や年齢が限定される団体、または、スポーツクラブや伝統芸能保存会などのように活動の目的が限定されるような団体は「地縁による団体」とは認められません。
地域的な共同活動を円滑に行う地縁による団体は申請することができます。
認可を受けるためには、以下の4つの要件を全て満たしていることが必要です。
認可申請については、事前にコミュニティ・生涯学習課に相談してください。
手続き等詳細は「地縁団体認可申請ハンドブック」(PDF:1,423KB)
ならびに「地縁団体認可申請ハンドブック様式・資料編」(PDF:874KB)を参照してください。
認可申請には、以下の書類が必要になります。
規約変更の認可申請とともに、告示事項変更の届出が必要です。
以下の書類をコミュニティ・生涯学習課へ提出してください。
3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類
※規約変更を議決した総会議事録に議長及び議事録署名人(2名以上)の計3名以上の署名があるもの(写し可)
4. 変更前の規約及び変更後の規約
規約変更の認可申請が必要です。
以下の書類をコミュニティ・生涯学習課へ提出してください。
3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類
※規約変更を議決した総会議事録に議長及び議事録署名人(2名以上)の計3名以上の署名があるもの(写し可)
4. 変更前の規約及び変更後の規約
代表者の氏名及び住所を変更された場合などが該当し、告示事項変更の届出が必要です。
以下の書類をコミュニティ・生涯学習課まで提出してください。
2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類
※変更を議決した会議の議事録に議長及び議事録署名人(2名以上)の計3名以上の署名があるもの(写し可)
※代表者変更の場合のみ必要です。
※代表者の自宅を事務所の所在地とした場合は、代表者が変更される事務所の所在地も変更になるのでご注意ください。
認可地縁団体証明書(認可地縁団体台帳の写し)の交付は、市長による告示のあった当日よりどなたでも申請することができます。この証明書は、認可地縁団体の住所証明書及び代表者の資格証明書に相当するものです。
以下の認可地縁団体証明書交付請求書(印鑑不要)によりコミュニティ・生涯学習課へ請求してください。手数料は1通につき300円です。
地縁団体につき印鑑を1個登録できます。市長による告示のあった当日より申請できます。登録には、以下のものが必要です。
※代理人申請の場合、「身分証明書」「委任状」「代理人の印鑑」が必要です。
※以下の印鑑は、登録することができません。
印鑑登録後に「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。
申請には、以下のものが必要です。
※代理人申請の場合、「身分証明書」「委任状」が必要です。
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