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更新日:2023年12月11日
道路の路面外に設置される一般公共の用に供される駐車場で、一般公共の用に供する部分が500平方メートル以上で、料金を徴収するものは届出が必要となります。
路外駐車場に関することは、路外駐車場の届出(PDF:1,376KB)を参照してください。
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