ここから本文です。
更新日:2022年6月15日
市内の駐車場に関する届出の受理や指導を行っています。
また、開発事業に関する駐車場等の設置についてご確認下さい。
併せて、開発事業の事前協議についてもご確認下さい。
都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域または近隣商業地域内において、明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条から第5条に規定する建築物の新築、増築または、届出済みの建築物の用途変更をした場合に届出が必要となります。
【概要】
明石市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要(PDF:206KB)
【条例・規則】
道路の路面外に設置される一般公共の用に供される駐車場で、一般公共の用に供する部分が500平方メートル以上で、料金を徴収するものは届出が必要となります。
路外駐車場に関することは、路外駐車場の届出(PDF:1,376KB)を参照してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ