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更新日:2024年11月1日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に対して、以下の内容にて給付金を支給します。
「令和5年度の給付金の支給対象世帯ではなかったが、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯」に対し、支給されます。
下記の全ての要件を満たす世帯の世帯主が対象です。
※住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。
※世帯の全員が、住民税が課税されている別世帯の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
※扶養を受けているか分からないときは、両親やこども等、家族に確認してください。
※住民税における定額減税に関しては、明石市HPの市民税課(定額減税)をご覧ください。
1世帯あたり10万円
対象世帯には、「支給のお知らせ」を送付しています。
郵送によるお手続きのほか、「電子申請」でのお手続きも可能です。
電子申請には、お手元に届いた「支給のお知らせ」に記載の「ログインID」と「パスワード」が必要です。
(外部サイトへリンク)
【給付予定日】確認書を受理した日から3週間程度
※確認書に不備等があった場合は振込が遅れる場合があります。
申請期限:令和6年10月31日(必着)
※期限までに提出が無い場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
※期限後の受付はできませんのでご注意ください。
新たな非課税等世帯への給付金を受けた世帯で、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主に対し加算給付します。
以下の全ての要件を満たす児童が対象です。
児童1人あたり5万円
手続は原則不要です。
新たな非課税等世帯への給付金の「支給のお知らせ」に対象児童を記載していますので、ご確認ください。
ただし、次に該当する場合はコールセンターまでご連絡をお願いします。
受給権者は支給対象となる世帯の世帯主となりますが、世帯主による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請・受給することが可能です。
代理人による申請・受給を行う場合は、受給権者及び代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。
次の場合には、新たな非課税等世帯への給付金が受給できる場合があります。
コールセンターへお問い合わせください。
令和6年6月3日時点でDV等で明石市に避難中の方(明石市内で住民票住所地と異なる居所に避難している方、もしくは他市区町村から明石市に避難している方)も給付金を受給できる場合があります。
コールセンターへお問い合わせください。
※住民票住所地が明石市の方で、他の市区町村に避難されている場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください。
お問い合わせ
明石市物価高騰対応支援給付金コールセンター
☎ 0570-078-123(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX 078-918-0321